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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第24期電波法規第1章無線局免許 (1)開設の決定から運用迄その2
2019年3月26日 9時30分の記事
 
           第1章無線局の免許
         (1)無線局の開設決定から
           運用開始までその2
        赤紫色文字は、法規の用語解説
          のページを参照して下さい。


今回は、無線局の免許を取得する迄の流れの続きで 「工
事の落成」からです。

           -----お知らせ------

前回の 免許の申請〜予備免許の中の記載事項につてい
は、覚えておいて下さい
予備免許の記載事項と本免許(免許状)の 記載事項は、
違います。試験では、その理由が問われますが その
理由は、予備免許が、工事及び設備の調整・点検 を目的
としているのに対してて 本免許は、本格的な運用を認めたも
で有る事の 違いから来ている事を理解しておいて下さ
い。

今回の最後に免許状の記載事項を挙げておきますので、
前回の予備免許の記載事項と比較して覚えて下さい。

それでは、工事落成検査についてお話します。
予備免許を受けた者は、 工事が落成した時にその旨を総
務大臣または、総合通信局長に届出 しなければなりませ
ん。

届出 ・・・総務大臣が知="っている必要のある事で個々
の無線局又は、各無線従事者本人しか 知らない事を知ら
せる行為。 この場合、工事が落成した事は、予備免許を
貰った者 以外知りません。)

そして、以下のものについて検査を受けます。
 ・無線設備
 ・無線従事者の資格(主任無線従事者の要件を含む)
 ・時計
 ・書類
これらの検査を落成検査と言います。

総務大臣又は、 総合通信局長は、検査項目に挙げた項目
が電波法の規定に違反していないと認めた時は、 遅滞無
免許を与えなければなりません。( この行為は、 総務
大臣や総合通信局長が、 職務として行わなければならな
い義務であり お役所仕事でダラダラやっては、いけない
と言う事が無く と言う言葉で電波法に書かれていま
す。

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