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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第24期電波法規第2章無線局の運用 (3)無線局免許記載事項遵守の運用
2019年4月14日 9時30分の記事
 
         第2章無線局の運用
    (3)無線局免許記載事項厳守の運用
     赤紫色の文字は、法規の用語解説
       のページを参照して下さい。

今回は、「無線局免許記載事項の遵守」 と「目的外通
信の禁止」についてお話をします。

1.「無線局免許記載事項の遵守」
免許状には、免許する内容が記載されています。
免許状に記載された免許範囲を 無線局免許状記載
事項 
と言います。

その免許状に記載される事項は、 以下の通りです。
重要ですので、覚えておいて下さい。
1-1.無線設備の設置場所、 識別信号、電波の型式およ
      び周波数
(1) 無線設備の設置場所
  無線局を開設する場所の事で航空局ならびに 航空
      局
の無線設備のある住所になります。 航空機局
      したら、無線設備を搭載する 航空機と言う事にな
      ります。
   
(2) 識別信号呼出名称等)・・  例えば、[東京アプ
      ローチ]、[Japan Air 475 便]、[All Nippon963
      便]等無線局を識別する為の 無線通信上の 名称や
      コールサイン(識別信号)と呼ばれるもので NHK
      の東京は、JOAKです。
  TVの放送が開始される時や 終了する時にこのコ
      ールサインが放送されますので一度、 聞いて見て
      下さい。
      なお、電子工学を学ばれた方には、 識別信号の
      号
と言う言葉で 電気信号を思い浮かべてしまいま
      すのでコールサインを信号と言う事に 違和感をお
      ぼえます。信号とは、ある媒体に 意味を持たせた
      事を言います。手旗信号は、手旗と言う媒体に 動
      作を加える事で意味を持たせたものです。 電気信
      号は、電気と言う媒体に 変化を加える事で意味を
      もたせたものです。

(3) 電波の型式(変調方式と送信される信号の型式
  、そして送信される信号の中身をアルファベット
     と数字で表したもの)

(4) 周波数・・・・ どの無線局にも使用して良い周波
  数が免許証に記載されています。 無線局の運用は
      、その周波数で通信を行います。
  例えば、東京のNHKが送信するたびに周波数を変
  えたりする事は、有りませんし、航空無線でも
      空機局
は 航空局が指定する周波数を使わなければ
      なりません。
      勿論、 航空局 航空機局 が使用している周波数
      は、総務省が割り当てた周波数です。

(5) 送信電力・・送信電力は、 小さい より大きい方が
      遠くへ届きますが必要以上に大きくしますと、 不
      必要な場所迄届いてしまい、その地域では、 同じ
      周波数が使えなくなりますので、 電波の使用効率
      が悪くなります。その為、 それぞれの局の目的に
      合わせて許される最大電力が記載されています。
  特に送信電力の遵守が必要になるのは、 放送局で
      す。規定以上の送信電力を出してしまいますと、
  他の地域の放送局に 混信を与えてしまいます。こ
      の場合の送信電力を守る事は、 それぞれの放送局
      の放送エリを守る事にもつながります。

(6) 運用許容時間・アマチュア無線等一部を除き  無線
  局を 運用して良い時間が無線局の種別毎に 決まっ
  ています。 無線局毎の目的外の通信を抑えて 電波
  の使用の効率化をはかる為です。

注 平成25年8月期の試験問題 A-4 が「無線局免許状記
    載事項厳守の運用 ・・・  電波法52条」となってい
    ましたが電波法 52条は  目的外通信の禁止を定めた
    ものですので注意して下さい。 

電波法第53条では、 以上を守って通信をしなければな
らないと書いてあります。
免許とは、本来しては  いけない事を特別に許すと言う
ものです。 記載事項とは、 許される条件を書いたもの
ですので記載事項遵守は、当然の事です。
免許状とは、免許した内容が書かれた書類の事です。

ただし、 無線局免許状には、 例外事項があり免許状に
記載されていない遭難通信 等が例外として 認められて
います。

1-2.空中線電力の補足


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