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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第24期電波法規第2章無線局の運用 (4)一般通信方法その1
2019年4月16日 9時30分の記事
 
             第2章無線局の運用
         (4)航空移動業務 の一般
               通信方法その1 
     赤紫色 文字は、法規の用語解説 
       のページを参照して下さい。 

今回から2回に分けて 航空移動業務 通信方法につ
いてのお話をします。 
今回は、”121.5 [MHz] の使用制限”と ”使用周波数の
指示”についてのお話を致します。
その前に、”航空移動業務” と言う言葉を何気なく使用
されている方もいらっしゃると思いますが、”航空移動
業務”とは、具体的にどの様な業務をイメージされてい
るでしょうか? 
今回のタイトルは、赤紫色の文字で ”航空移動業務” と
書いてありますので、 法規の用語解説のページでその
意味を調べて頂く必要があるのですが、 ここで簡単に
お話をしておきます。 
航空移動業務”とは、航空機局 航空局 または、航空
機局どうしの無線通信を言います。

それでは、121.5 [MHz] の使用制限からお話を致しま
す。

1.121.5 [MHz] の使用制限
  121.5 [MHz] は、  緊急用の周波数ですので、使用
  が許されるのは、以下の場合です。

(1)航空機が急迫した危険な状態においてその航空機
     の航空機局 航空局 が通信するとき。
     但し、次の場合に限られます。
  ・通常使用される 航空局 との周波数が不明のとき。
  ・通常使用される 航空局 との周波数が他の 空機
   局で使用されているとき。 
(2)遭難している船舶の 船舶局 捜索救援に従事し
       る航空機の航空機局 が通信するとき。

  (3) 共同で救難捜索にあたる航空機又は、船舶に設け
       られた  航空機局、 船舶局  と 航空局相互の呼出
       ・応答・準備信号を送信するとき。 
  ※準備信号・・・ 応答または、送信の準備の為の
               準備に必要な略符号で呼出事項
             (呼出の為に送信する項目で ”相 
                              手局の呼出名称と 自局の呼出名
               称 ) と応答事項に続いて送信さ
           れるもの。

(4)121.5[MHz]以外の周波数が使用出来ない空局
       
と 航空局  が通信するとき。 
(5)121.5 [MHz]  の周波数による試験電波の発射。
(6)(1)から(4)以外で急をようするとき。

2.使用電波の指示

続きは、記事をお買い求めの上お読みください。

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ここまで続けてこられましたのは、皆様方のお陰と感謝して
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本文には、見本部分の数倍の記事が書いてあります。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変重要
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独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、本文をお読み下さい。


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