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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第24期電波法規第2章無線局の運用 (4)一般通信方法その1 |
2019年4月16日 9時30分の記事 |
第2章無線局の運用 (4)航空移動業務 の一般 通信方法その1 赤紫色の 文字は、法規の用語解説 のページを参照して下さい。 今回から2回に分けて 航空移動業務 の通信方法につ いてのお話をします。 今回は、”121.5 [MHz] の使用制限”と ”使用周波数の 指示”についてのお話を致します。 その前に、”航空移動業務” と言う言葉を何気なく使用 されている方もいらっしゃると思いますが、”航空移動 業務”とは、具体的にどの様な業務をイメージされてい るでしょうか? 今回のタイトルは、赤紫色の文字で ”航空移動業務” と 書いてありますので、 法規の用語解説のページでその 意味を調べて頂く必要があるのですが、 ここで簡単に お話をしておきます。 ”航空移動業務”とは、航空機局 と航空局 または、航空 機局どうしの無線通信を言います。 それでは、121.5 [MHz] の使用制限からお話を致しま す。 1.121.5 [MHz] の使用制限 121.5 [MHz] は、 緊急用の周波数ですので、使用 が許されるのは、以下の場合です。 (1)航空機が急迫した危険な状態においてその航空機 の航空機局 と航空局 が通信するとき。 但し、次の場合に限られます。 ・通常使用される 航空局 との周波数が不明のとき。 ・通常使用される 航空局 との周波数が他の 航空機 局で使用されているとき。 (2)遭難している船舶の 船舶局 と捜索救援に従事し ている航空機の航空機局 が通信するとき。 (3) 共同で救難捜索にあたる航空機又は、船舶に設け られた 航空機局、 船舶局 と 航空局相互の呼出 ・応答・準備信号を送信するとき。 ※準備信号・・・ 応答または、送信の準備の為の 準備に必要な略符号で呼出事項 (呼出の為に送信する項目で ”相 手局の呼出名称と 自局の呼出名 称 ) と応答事項に続いて送信さ れるもの。 (4)121.5[MHz]以外の周波数が使用出来ない航空局 と 航空局 が通信するとき。 (5)121.5 [MHz] の周波数による試験電波の発射。 (6)(1)から(4)以外で急をようするとき。 2.使用電波の指示 続きは、記事をお買い求めの上お読みください。 当塾は、今年の10月でまる12年になります。 ここまで続けてこられましたのは、皆様方のお陰と感謝して います。 今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま いる所存ですので、宜しくお願いいたします。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか ?。 本文には、見本部分の数倍の記事が書いてあります。 特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変重要な 試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、本文をお読み下さい。 |
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[カテゴリ:法規] |
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