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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第24期電波法規第2章無線局の運用 (6)無線設備の機能試験
2019年4月19日 9時30分の記事
 
              第2章無線局の運用
            (6)義務航空機局の無線
                設備の機能試験
          赤紫色の文字は、法規の用語の
           解説ページを参照して下さい。

今回は、義務航空機局 の無線設備の機能の維持と試験電
波の発射についてのお話です。
航空機局と書かずに、なぜ、義務航空機局 と書いてあるの
でしょうか?
是非、 当ブログの「法規の用語解説」のページで調べてお
いて下さい。

それでは、本日のテーマである 無線設備の機能維持のお
話です。
1.義務航空機局の無線設備の機能維持
1−1.飛行前の確認
 言われなくても当たり前ですが、飛行の前には、無線設
   備が完全に動作する事を確認しておかなければなりませ
   ん。
 もし、無線が使えないとしたらどんなに怖いフライトに
   なるでしょか?
  いや、その前に機体を滑走路へ移動する事も出来ません
  ネ。

1−2.定期的な機能試験
 1,000 時間の使用毎に1回以上次のの項目の試験をしな
   けれ
 ばなりません。

 ・送信装置の出力
 ・送信装置の変調度
 ・受信装置の選択度
 ・受信装置の感度
 以上の項目が 無線設備規則で規定される性能である必要
   があります。

 ※感度とは  受信機がどの程度の弱い電波迄受信出来るか
        を表す性能です。
 ※選択度     航空無線の電波の幅は、6 [kHz]です。例え
       ば送信周波数が100[MHz]としますと100[ 
                    MHz] の周波数の上下に各 3 [kHz] の幅が
       あります。受信機で受信できる幅が100[M
       Hz]の上下3[kHz]なら問題がないのですが
       、受信機が受信する幅が、上下 各10[kHz]
        としますと  受信周波数に近い別の局の通信
        が混じってしまいます。目的外の通信が混じ
        ってしまう事を 混信と言います。 どれだけ、
        必要な周波数幅だけの受信で済むかと言う事
        を選択度と言います。
        周波数幅を選択する度合いと言う事です。

2.試験電波の発射


続きは、記事をお買い求めの上お読みください。

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ここまで続けてこられましたのは、皆様方のお陰と感謝して
います。
今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま
いる所存ですので、宜しくお願いいたします。
「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか

本文には、見本部分の数倍の記事が書いてあります。
2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変重要
試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、本文をお読み下さい。


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