この記事は、有料記事です。
TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第24期電波法規第2章無線局の運用 (6)無線設備の機能試験 |
2019年4月19日 9時30分の記事 |
第2章無線局の運用 (6)義務航空機局の無線 設備の機能試験 赤紫色の文字は、法規の用語の 解説ページを参照して下さい。 今回は、義務航空機局 の無線設備の機能の維持と試験電 波の発射についてのお話です。 航空機局と書かずに、なぜ、義務航空機局 と書いてあるの でしょうか? 是非、 当ブログの「法規の用語解説」のページで調べてお いて下さい。 それでは、本日のテーマである 無線設備の機能維持のお 話です。 1.義務航空機局の無線設備の機能維持 1−1.飛行前の確認 言われなくても当たり前ですが、飛行の前には、無線設 備が完全に動作する事を確認しておかなければなりませ ん。 もし、無線が使えないとしたらどんなに怖いフライトに なるでしょか? いや、その前に機体を滑走路へ移動する事も出来ません ネ。 1−2.定期的な機能試験 1,000 時間の使用毎に1回以上次のの項目の試験をしな けれ ばなりません。 ・送信装置の出力 ・送信装置の変調度 ・受信装置の選択度 ・受信装置の感度 以上の項目が 無線設備規則で規定される性能である必要 があります。 ※感度とは 受信機がどの程度の弱い電波迄受信出来るか を表す性能です。 ※選択度 航空無線の電波の幅は、6 [kHz]です。例え ば送信周波数が100[MHz]としますと100[ MHz] の周波数の上下に各 3 [kHz] の幅が あります。受信機で受信できる幅が100[M Hz]の上下3[kHz]なら問題がないのですが 、受信機が受信する幅が、上下 各10[kHz] としますと 受信周波数に近い別の局の通信 が混じってしまいます。目的外の通信が混じ ってしまう事を 混信と言います。 どれだけ、 必要な周波数幅だけの受信で済むかと言う事 を選択度と言います。 周波数幅を選択する度合いと言う事です。 2.試験電波の発射 続きは、記事をお買い求めの上お読みください。 当塾は、今年の10月でまる12年になります。 ここまで続けてこられましたのは、皆様方のお陰と感謝して います。 今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま いる所存ですので、宜しくお願いいたします。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか ?。 本文には、見本部分の数倍の記事が書いてあります。 2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変重要な 試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、本文をお読み下さい。 |
[50ptでこの記事を購入する(確認画面へ)] |
[カテゴリ:法規] |
このブログへのチップ 0pts. [チップとは] [このブログのチップを見る] |
このブログの評価 評価はまだありません。 [このブログの評価を見る] |
| |