このブログのトップへ こんにちは、ゲストさん  - ログイン  - ヘルプ  - このブログを閉じる 
TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第24期電波法規第2章無線局の運用 (7)執務時間
[法規]
2019年4月20日 9時30分の記事

            第2章無線局の運用
    (7) 航空移動業務等の局の執務時間
     赤紫色の文字は、法規の用語解説の
           ページを参照して下さい。

今回、お話をします、”執務時間”、 第7章の国際電気
通信連合憲章でお話する内容なのですが、航空無線
通信士になられる皆様は、海外でご活躍される事にも
なりますので、第2章でお話する事と致しました。
今回お話します、無線通信規則第40条は、良く出題さ
れます。それも、8月期に出題される事が多い様です。

 1.執務時間等(RR:無線通信規則第40条)


今回は、無償で全文を公開しています。
[続きを読む]をクリックしてお読み下さい。

当塾は、今年の10月でまる12年になります。
ここまで続けてこられま
したのは、皆様方のお陰と感謝して
います。
今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま
いる所存ですので、宜しくお願いいたします。
「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか

本文には、見本部分の数倍の記事が書いてあります。
2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、本文をお読み下さい。



[お知らせ]有料記事をお読み頂く為には、コンビニで 電子
マネーをお買い求めの上、 下記の URLをクリックしてポイ
ントを取得する手続きをお済ませください。
ポイントは、「くる天」様の有料ならではの 他のブログをお
読みになる為にもお使い頂けます。
なお、電子マネー「C-Check」は、2000円 から購入出来ま
す。


http://kuruten.jp/blog/help041.html




【PR】電話相談システム開発ならイーステム


            第2章無線局の運用
    (7) 航空移動業務等の局の執務時間
     赤紫色の文字は、法規の用語解説の
           ページを参照して下さい。

今回、お話をします、”執務時間”、 第7章の国際電気
通信連合憲章でお話する内容なのですが、航空無線
通信士になられる皆様は、海外でご活躍される事にも
なりますので、第2章でお話する事と致しました。
今回お話します、無線通信規則第40条は、良く出題さ
れます。それも、8月期に出題される事が多い様です。

 1.執務時間等(RR:無線通信規則第40条)
  ・航空移動業務局 及び、 航空移動衛星業務局 
        、協定世 (UTC)に正しく合わせた時計を備
        える必要がありす

   (UTCとは、原子時計を元に作られた時間で 天
        文学的に求められた世界標準時のGMTとは  違
        います。
   但し、GMTとは、0.8秒以内に収まる様に維持
        されています。)
    ・航空局又 は、航空地球局 、飛行中の航空機
        との無線通信業務に対して責任を負う時間中は
        、無休です。
   (航空局又は、航空地球局 は、自局の管制空域
   を飛行中の航
空機がある場合は 休んでは いけ
        ない 
と言う事です。)
        数年前に、 日本のとある島の管制官が 当該空
        域に 飛行中の航空機があるにも関わらす 管制
        を行わず  休んでいた事が問題になったと言う
        事もありました。
        また、flight-radar24で夜中の日本上空を見
        ますと海外の航空会社の航空機が多数の日本上
        通過していきますので日本の航空局が管制を行
        っている事が伺えます。

    ・飛行中の 航空機局及び航空機地球局 は、航空
         機の安全及、 正常な飛行
に不可欠な 通信上
         の必要性を満たす為に業務を維持し  権限のあ
         る機関が要求する聴守を維持する。
   (権限のある機関が指示した通信は  聞いていな
         ければならないと言う事です。)

  ・航空機局及び、航空機地球局は、安全上の理由
        がある場合を除いては、関係の空局 又は、
        空地球局
に通知する事
 なく聴守を中止しては
        、いけません

  (これも、前の権限がある機関が要求する聴取の
        維持と同じ事で航空機 又は、航空機地球局
        、勝手に聴取をやめては、 いけないと言う事で
    す。)

 執務時間には、大きく分けて、 航空局 (航空地球局
   
含む)と 航空機局 (航空機地球局を含む)について書
   かれています。
 まず、どちらも大前提として備え付けた時計はUTC
   に合わせておかなければなりません
 これは、 全ての事象についての時間的同期を確保す
   る為です。
 
 そして 航空局ですが、自局の管制空域の管制を行う
   義務がありますので自らの空域を 飛行中または、侵
   入してくる航空機が有る以上、業務を停止する事は、
   出来ません。

 次に航空機局 ですが、権限のある 航空局 (責任航空
   局
)
が何時指示して来るか分かりませんので常に聴守
   していなければなりません。
 また、権限のある航空局へ通知して 聴守を中止する
   とは、運航に関わる非常事態で 通信より操縦を優先
   する様な場合でしょう。

次回は、呼出し及び応答についてのお話です。

このブログへのチップ   0pts.   [チップとは]

[このブログのチップを見る]
[チップをあげる]

このブログの評価
評価はまだありません。

[このブログの評価を見る]
[この記事を評価する]

◆この記事へのコメント
コメントはありません。

◆コメントを書く

お名前:

URL:

メールアドレス:(このアドレスが直接知られることはありません)

コメント:




◆この記事へのトラックバック
トラックバックはありません。
トラックバックURL
https://kuruten.jp/blog/tb/toita_1day/425642

Copyright (c) 2006 KURUTEN All right reserved