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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第24期電波法規第2章無線局の運用 (10)121.5MHzの使用制限
2019年4月24日 9時30分の記事
 
          第2章無線局の運用
       (10)121.5MHzの使用制限
       斜体文字は、法規の用語解説
        のページを参照して下さい。

今回は、121.5[MHz] の使用制限についてのお話です。
121.5 [MHz] の周波数とは、緊急用の周波数です。
よって、それ以外では、使用出来ません。
それでは、どの様な時に使用出来るのか  以下に列挙し
ます。

(1)  航空機が急迫した危険な状態にある時に 航空局 
      通信する電波不明な時、 又は、 航空局と 通信す
      る電波を
の局が使用している場合に使います。

   以前、お話をしましたが、航空機は、空域を移る度
     に次の空域の航空局と通信する電波が指示されます
     ので、通常は、航空局  の指示に従えば、目的地の
     空港へ到着するまで、その空域を管制する航空局
   いつでも通信できますが急迫した事態では、航空局
     と通信する電波が伝わらない等、航空局と通信が出
     来なくなる事があります。
   その場合、緊急用の電波が定められていれば、通信
     がしやすくなります。
   また、航空局と通信する周波数が分かっていても他
     の航空機局と通信していれば、その周波数を直ぐに
     使用出来なくなりますので緊急用の周波数を使用す
     る事になります。

     注・・・電波と言う言葉が指しているのは、周波数
       の事です。
    
(2)遭難している船舶局その捜索に当たる航空機局
    通
用に使用されます。
   
(3)航空機 と船舶局、そして航空局 とで 共同の遭難
    救助
にあたる場合に使用します。


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