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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第24期電波法規第2章無線局の運用 (11)遭難通信その2(遭難通信の取扱)
2019年4月26日 9時30分の記事
 
        第2章無線局の運用
          (7)遭難通信その2
          (遭難通信の取扱)
            赤紫色文字は、法規の用語解説
      のページを参照して下さい。

今回は、遭難通信の取扱にについてのお話を致します。
遭難通信を受信した時の措置については、電波法第66
条で規定されています。
同条は、海岸局海外地球局船舶局船舶地球局 
遭難通信を受信した時の措置について定めています。
一方、航空関係での遭難通信については、無線局運用
規則第171条の3から5で航空局航空地球局航空機
航空機地球局
について定めていますので、それぞ
れについてご紹介いたします。

1.概要
  1-1.航空局航空地球局 航空機局 ・ 航空機地
    
岸局 海岸地球局 船舶局 船舶
    
地球局 
は、 遭難通 を受信した時は、他の
      一切の通信をやめ、直ち応答し遭難船又は
    、遭難機を救助すのに最もふさわしい位置に
    ある局に対して通報する等救助の為の通信に
    最善を尽くさなければいけません。

続きは、記事をお買い求めの上お読みください。

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ここまで続けてこられましたのは、皆様方のお陰と感謝して
います。
今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま
いる所存ですので、宜しくお願いいたします。
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本文には、見本部分の数倍の記事が書いてあります。
2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変重要
試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、本文をお読み下さい。


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