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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第24期電波法規第2章無線局の運用 (11)遭難通信その2(遭難通信の取扱) |
2019年4月26日 9時30分の記事 |
第2章無線局の運用 (7)遭難通信その2 (遭難通信の取扱) 赤紫色の文字は、法規の用語解説 のページを参照して下さい。 今回は、遭難通信の取扱にについてのお話を致します。 遭難通信を受信した時の措置については、電波法第66 条で規定されています。 同条は、海岸局・海外地球局・船舶局・船舶地球局 が 遭難通信を受信した時の措置について定めています。 一方、航空関係での遭難通信については、無線局運用 規則第171条の3から5で航空局・航空地球局・航空機 局・航空機地球局について定めていますので、それぞ れについてご紹介いたします。 1.概要 1-1.航空局・航空地球局 ・航空機局 ・ 航空機地 球局・海岸局 ・海岸地球局 ・船舶局 ・船舶 地球局 は、 遭難通信 を受信した時は、他の 一切の通信をやめ、直ちに応答し遭難船又は 、遭難機を救助すのに最もふさわしい位置に ある局に対して通報する等救助の為の通信に 最善を尽くさなければいけません。 続きは、記事をお買い求めの上お読みください。 当塾は、今年の10月でまる12年になります。 ここまで続けてこられましたのは、皆様方のお陰と感謝して います。 今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま いる所存ですので、宜しくお願いいたします。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか ?。 本文には、見本部分の数倍の記事が書いてあります。 2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変重要な 試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、本文をお読み下さい。 |
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