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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第24期電波法規第3章監督と罰則 (2)周波数・空中線電力等の変更命令他
[法規]
2019年5月10日 9時30分の記事

                 第3章監督・罰則
             (3)周波数・空中線電力等の
                  変更命令
               斜体文字は、法規の用語の
              解説ページを参照して下さい

今回は、 監督・罰則の最終回として「周波数等の変更命令」
と「総務大臣への報告」についてのお話です。
なお、「周波数の変更命令」については、参考書に載ってい
ませんのでこちらで勉強しておいてください。

1.電波法第71条(周波数の変更命令)

今回は、無償で全文を公開しています。
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                 第3章監督・罰則
             (3)周波数・空中線電力等の
                  変更命令
               斜体文字は、法規の用語の
              解説ページを参照して下さい

今回は、 監督・罰則の最終回として「周波数等の変更命令」
と「総務大臣への報告」についてのお話です。
なお、「周波数の変更命令」については、参考書に載ってい
ませんのでこちらで勉強しておいてください。

1.電波法第71条(周波数の変更命令)
 総務大臣は、電波の規制その他、公益上必要がある時は、
   無線局の目的に支障を及ぼさない範囲内に限り
        周波数若しくは、空中線電力
 の変更をすることが出来ます
 また、人工衛星局については、無線設備の設置場所の変更
   を命じる事が出来ます
 (人工衛星局の設置場所とは、地球から見た静止位置の事
      です。)

 以上の変更や命令により生じた損失を当該無線局の免許人
   等に保障しなければなりません。

 人工衛星局の設置場所の命令を受けた免許人は、その措置
   を講じた時に速やかに総務大臣に報告しなければなりませ
   ん。

 周波数の変更の例として中波帯のラジオ放送の周波数が変
   更されて今の周波数になった例があります。
 変更の理由は、各放送局の帯域幅を+/-10[khz] から+/−
 9[khz]にしてより多くの放送局の開局を可能にすると言う
 ものでした。
 放送局が周波数を変えると言う事は、送信設備の変更の他、
   広報とか様々な面でコストが掛ると思います。
 総務大臣 (当時は、郵政大臣でした)は、免許人である放送
   局を運営する会社に対して損失を保障すると言う事です。

2.電波法80条(報告等)
 無線局の免許人等は、 次に揚げる場合は、総務省で定める
   手続きにより、総務大臣に報告しなければなりません。
 1)遭難通信緊急通信安全通信または  非常通信行っ
    た時
 2)電波法または  電波法に基づく命令の規定に違反して運
        用する無線局を認めた

 3)無線局が外国において  あらかじめ総務大臣が告示した
    以外の運用の制限をされた時

 3)が分かりずらいですね。
 外国の局に与えた権利は、 日本の局が外国においても同じ
   権利を与えられると言う事で相互に成り立つ事ですが、 日
   本が外国の局に与えた権利が、日本の局が 外国で活動する
   場合に同じ権利が制限された場合には、日本政府から その
   外国政府に抗議するので言いなさいと言う事です。

次回の法規は、「業務書類」のお話です。

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