TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第24期電波法規第3章監督と罰則 (2)周波数・空中線電力等の変更命令他 | |
[法規] | |
2019年5月10日 9時30分の記事 | |
第3章監督・罰則 (3)周波数・空中線電力等の 変更命令 斜体文字は、法規の用語の 解説ページを参照して下さい 今回は、 監督・罰則の最終回として「周波数等の変更命令」 と「総務大臣への報告」についてのお話です。 なお、「周波数の変更命令」については、参考書に載ってい ませんのでこちらで勉強しておいてください。 1.電波法第71条(周波数の変更命令) 今回は、無償で全文を公開しています。 [続きを読む]をクリックしてお読み下さい。 当塾は、今年の10月でまる12年になります。 ここまで続けてこられま したのは、皆様方のお陰と感謝して います。 今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま いる所存ですので、宜しくお願いいたします。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか ?。 本文には、見本部分の数倍の記事が書いてあります。 2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変重要 な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、本文をお読み下さい。 [お知らせ]有料記事をお読み頂く為には、コンビニで 電子 マネーをお買い求めの上、 下記の URLをクリックしてポイ ントを取得する手続きをお済ませください。 ポイントは、「くる天」様の有料ならではの 他のブログをお 読みになる為にもお使い頂けます。 なお、電子マネー「C-Check」は、2000円 から購入出来ま す。 http://kuruten.jp/blog/help041.html
第3章監督・罰則 (3)周波数・空中線電力等の 変更命令 斜体文字は、法規の用語の 解説ページを参照して下さい 今回は、 監督・罰則の最終回として「周波数等の変更命令」 と「総務大臣への報告」についてのお話です。 なお、「周波数の変更命令」については、参考書に載ってい ませんのでこちらで勉強しておいてください。 1.電波法第71条(周波数の変更命令) 総務大臣は、電波の規制その他、公益上必要がある時は、 無線局の目的に支障を及ぼさない範囲内に限り 周波数若しくは、空中線電力 の変更をすることが出来ます。 また、人工衛星局については、無線設備の設置場所の変更 を命じる事が出来ます。 (人工衛星局の設置場所とは、地球から見た静止位置の事 です。) 以上の変更や命令により生じた損失を当該無線局の免許人 等に保障しなければなりません。 人工衛星局の設置場所の命令を受けた免許人は、その措置 を講じた時に速やかに総務大臣に報告しなければなりませ ん。 周波数の変更の例として中波帯のラジオ放送の周波数が変 更されて今の周波数になった例があります。 変更の理由は、各放送局の帯域幅を+/-10[khz] から+/− 9[khz]にしてより多くの放送局の開局を可能にすると言う ものでした。 放送局が周波数を変えると言う事は、送信設備の変更の他、 広報とか様々な面でコストが掛ると思います。 総務大臣 (当時は、郵政大臣でした)は、免許人である放送 局を運営する会社に対して損失を保障すると言う事です。 2.電波法80条(報告等) 無線局の免許人等は、 次に揚げる場合は、総務省で定める 手続きにより、総務大臣に報告しなければなりません。 1)遭難通信、緊急通信、安全通信または 非常通信を行っ た時 2)電波法または 電波法に基づく命令の規定に違反して運 用する無線局を認めた時 3)無線局が外国において あらかじめ総務大臣が告示した 以外の運用の制限をされた時 3)が分かりずらいですね。 外国の局に与えた権利は、 日本の局が外国においても同じ 権利を与えられると言う事で相互に成り立つ事ですが、 日 本が外国の局に与えた権利が、日本の局が 外国で活動する 場合に同じ権利が制限された場合には、日本政府から その 外国政府に抗議するので言いなさいと言う事です。 次回の法規は、「業務書類」のお話です。 | |
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