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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第24期電波法規第4章業務書類 (1)備えるべき書類
2019年5月18日 9時30分の記事
 
                第4章業務書類
         (1)航空機局及び航空機
         地球局が備えるべき業務書類 
        赤紫色文字は、法規の用語解説
          のページをお読み下さい。

今回から、業務書類のお話をします。
業務書類とは、何の事でしょうか?又、何の為に必要な
のでしょうか? そのへんの事からお話を致します。
 
その前に、業務書類が航空無線通信士の試験でどの様
に扱われているのか、お話をしておきます。

今回お話を致します、備えるべき業務書類と次回お話を
致します。業務日誌の記載事項は、ほぼ、毎回の試験に
出題されます。
どちらか、一方だけの時もありますが、両方の問題が出
題される事の方が多い様です。
また、業務日誌では、航空機に開設された局と地上に開
設された局の場合、違いますので、その違いとその理由
を理解しておく事が必要です。

備えておくべき業務書類は、かつて、無線局の種別によ
らず(備える事が合理的でない局を除く)数種類備えな
ければ、なりませんでしたが、何度かの法律改正で、
は、無線局の種別により備えるべき書類が違います

また、共通して殆どの書類の備え付けが不要となりまし
ので、独学の方は、古い参考書をお使いにならない様
に注意が必要
です。
参考書をお買いになる方は、最新のものをお買い求め下
さい。

それでは、航空機局及び航空機地球局に備付けるべき業
務書類のお話を致します。


無線局が運用を開始する為には、総務大臣または、総合
通信局長が行う検査を受なければ、なりません。
そして、検査に受かると無線局の免許が与えられます。
しかし、総務大臣または、総合通信局長は、免許を与え
てそれで仕事が終了した訳では、ありません。
定期検査を行い、無線局が正しく運用されているか監督
する義務があります

それでは、定期検査と定期検査の間は、どの様に監督す
るかと言う事になります。
総合通信局は、各無線局の電波の受信を行い、監視する
と言う事も行っていますが、全ての無線局を常時監督す
る訳には、いきません。
そこで利用されるのが業務書類です。
業務種類には、通常の運用を記録したりする書類や運用
の指針となる電波法令集等があります。
これらの書類を検査の時に見る事で検査と検査の間を間
接的に監督する事になります。
その為、無線従事者には、これらの書類を切に記録
保管
る義務があります
それでは、具体的にどの様な書類が有るか見てみましょ
う。


続きは、記事をお買い求めの上お読みください。

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ここまで続けてこられましたのは、皆様方のお陰と感謝して
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試験迄は、思った程、時間がありません。
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