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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第5期(2020年2月期向け)夏休み特別企画 〜実は、法規は、面白いその2〜
[クラブ部室]
2019年8月15日 9時30分の記事

        TOITAの「航空無線通信士受験塾」
               夏休み特別企画
        〜実は、法規は、面白いその2〜

           
「実は、法規は、面白い」の続きとして 今回は、法規を
楽に、楽しくする勉強方法をご紹介します。

実は、9年前の夏に ある無線従事者資格の講義用原
稿を書いた時の事なのですが、 今までその資格試験
の内容を知りませんでしたので調べてみました。 そ
こで分かったのですが、 航空無線通信士の場合と受
験対策が違うのです。

今まで、第1級陸上無線技術士と 航空無線通信士の
受験指導をしてきましたが、これらの資格の 法規の
試験は、「理解度」が試される試験です。
一方、 講義用資料を書いていました資格の試験の場
合は、その資格で操作する範囲で「必要な事を 知っ
ているか
」 と言うものでした。
後者の場合は、 参考書を読み、覚える事である程度
、対応可能と思います。

しかし、航空無線通信士や 上級資格の場合、そうは
、行きません。 なぜなら理解度を試す試験だからで
す。


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当塾は、今年の10月でまる12年になります。
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        TOITAの「航空無線通信士受験塾」
               夏休み特別企画
        〜実は、法規は、面白いその2〜

           
「実は、法規は、面白い」の続きとして 今回は、法規を
楽に、楽しくする勉強方法をご紹介します。

実は、9年前の夏に ある無線従事者資格の講義用原
稿を書いた時の事なのですが、 今までその資格試験
の内容を知りませんでしたので調べてみました。 そ
こで分かったのですが、 航空無線通信士の場合と受
験対策が違うのです。

今まで、第1級陸上無線技術士と 航空無線通信士の
受験指導をしてきましたが、これらの資格の 法規の
試験は、「理解度」が試される試験です。
一方、 講義用資料を書いていました資格の試験の場
合は、その資格で操作する範囲で「必要な事を 知っ
ているか
」 と言うものでした。
後者の場合は、 参考書を読み、覚える事である程度
、対応可能と思います。

しかし、航空無線通信士や 上級資格の場合、そうは
、行きません。 なぜなら理解度を試す試験だからで
す。
もう少し 航空無線通信士以上の上級資格試験につい
て言いますと、 ○×法第△条は何の法律か
その法律文章は何を言っているか
この2点を抑える必要があります。
航空無線通信士以上の試験を 見て頂けば、 お分かり
になると思いますが、それぞれの法律文書が  何を言
っているかを問う問題である事です。


 電波法第8条
 この法律を見ますと ”第8条”と書いてある前に カ
 ッコで”(予備免許)”と書かれています。 
 電波法及び関係法令の 全てが試験に出題される訳
 では、ありません。 その資格毎に必要な条文だけ
 が出題されます。
 その必要な 条文( カッコ書き)のタイトルを覚え
 る必要があります。
 次にその内容 (何を言っているか) を理解します。
 第8条でしたら 予備免許を与える際の 指定事項で
 す。
 タイトルを 覚える必要があると言いましたが、 内
 容が理解出来ると 第何条は、 何について  (タイト
 ル) の条文であるか自然と覚えてしまいます。
  よって、法規は、分かってくると、とても面白いの
  です。

 
前回、お話をしましたが 法律の文書は、 分かりづら
く、1 つの条文 の中に いくつもの関係法令が含まれ
ている事があります。 それらを含めて 1つの条文が
何を言っているか理解しなければなりません。

それでは、皆様はどの様に 「法規」 の勉強をしたら
いのでしょうか?

[電波法に出てくる用語の意味を知る]
何事も その分野の事を 知ろうと思いましたらそこで
使用される語の意味を知るが必要です。
例えば、 あまり 馴染みのないスポーツの事を知って
いる友人がいたとします。すると彼の話の中には  い
かにも そのスポーツ独特と思われる 用語が出て来ま
す。 皆様がそのスポーツを覚えようしましたら、 彼
に話の出てくる用語の意味を聞くでしょう。
皆様が、そのスポーツに 興味があれば、 難なくその
用語の意味を覚え、 別の友人に そのスポーツの事を
知っている範囲で話す事でしょう。

当ブログでは、「法規の用語解説」と 言う カテゴリ
ーを設けていますので、 当ブログを読んでいて 意味
の分からない用語が出てきましたら、 必ず 法規の
語解説
」を 読んで下さい。 英語の文書を読んでい
て、意味の分からない単語が 沢山ありましたら、 文
章全体の意味を想像する事もできません。
用語の 意味を知るだけで 目からウロコが取れた様に
霧に霞んだ文章の意味がかなり見えてきます。

[全ての法律に共通の用語を理解する]
次に、どの法律文章にも 共通する用語を 理解します

例えば 「直ちに」と「速やかに」では、 行動の取り
方が違います。 この様に法律用語を知る事と 先の電
波法の用語を知る事で 分かりにくい法規の文章の 内
容の半分程度が、 理解出来る様になります。
また、 この共通の法律用語については、 電波法及び
関係法令以外の法律でも 共通ですので 電波法を読ん
で理解出来る様になりましたら他の法律も読んで見て
てください。
例えば、刑事訴訟法とかの法律文書の1/4程度が分か
る様になります。
チョウド  外国の映画を字幕に頼らずに有る程度、意
味が分かった時の楽しさに似ています。
さて、なぜ、1/4かといいますと、電波法以外の法律
にも専門用語とその法律が出来た背景  そしてなによ
りも文章の構造から意味を知る必要があるからです。
文章の構造とは、英語の文法の様なもので  小学生で
も単語の意味を少しは知っていますが  それらの単語
で書かれた文章を見ても 英語の文法が 分かりません
ので意味がわかりません。
それと同じ事です。


[その法律が出来た背景を知る]
皆様の中には、 法律の文章を読んとき、「この法律
は、どうして出来たのだろう。」と 思うものが有る
様です。
当ブログを検索された方の検索ワードに 次の様なも
のがありました。

「わからない 無線通信規則 違反の通告」

この検索ワードで 当ブログに たどり着いた方の知り
たい事は、 電波法第80条の「電波法または、電波法
に基づく 命令に違反して 運用した無線局を認めたと
きは、 総務大臣に報告しなければならない」の 事だ
と思います。
総務省は、違反局を 監視していますが、 全ての局を
監視する事が出来ません。 そこで、 無線局の免許人
に違反局を 見つけた時の 報告を義務としている訳で
す。 
これを車の運転に例えますと、 実際には、 道路交通
法には、無いと思いますが「車の運転免許人は  道路
交通法 その他関係法令に 違反する運転者を認めたと
きは、 国土交通大臣に 報告しなければならない」と
言っている様なものです。

たまたま、私の場合、 ある程度、 電波法のそれぞれ
の条文が 出来た当時に近い頃、 アマチュア無線をや
っていましたので それぞれの条文が出来た 背景を知
る事が出来ました。
そう言う訳で 第80条も理解出来ますがその様な状態
にない方にとっては、 何の為の条文なのか? 分から
ないのは、当然です。

そう言う条文は、 理解のしようがなく 、結果として
記憶に残りません。(理解出来ない事は、 記憶に残
らない)ところが、 その法律の出来た背景が分かり
ますと、その法律文書の 意味が浮かび上がってきま
す。法律の中には、何の為に その条文が有るのか分
からないものがあります。
参考書には、残念ながら その条文が出来た背景まで
は、説明されていません。


どの法律も理解出来る様になるには、

   ・その法律の専門用語の意味を調べる
   ・共通の法律用語の意味を調べる
   ・その法律が出来た背景を知る
   ・条文の文書構造を見極める

以上4点が必要です。
(共通の法律用語の意味を調べるのは、 大変ですの
で、これも 当ブログの「法規の用語解説」と言うカ
テゴリーをお読みください。 電波法及び関係法令で
必要な範囲の用語の解説を行っています。)


次に具体的な法律文書の読み方について お話をしま
す。

[1つの条文から呼び出される条文を調べる]
例えば、無線局運用規則第142条に こう書かれて
います。
(航空機局の運用)
第142条   法第70条の 2第1項 ただし書きの規
定により航行中及び 航行の準備中以外の航空機の航
空機局を運用することができる場合は、 次のとおり
とする。
〜以下省略
すると法第70条の2第1項に 何が書いているかを
かを調べませんと 無線局運用規則第142条の意味
が分かりません。

この場合  1つの条文しか  呼び出していませんので
ので楽なのですが 第何条の後が幾つもの条文の呼出
の塊の様な条文もあります。それを 全て調べるには
、大変時間がかかります。
時として、1時間以上かかる場合もあります。
しかし、その部分は、私 TOITAが行っていますので
、皆様は、私の解説をお読み頂くだけで結構です。

[カッコでくくる]
条文の意味する所を知るには、カッコでくくる
それでは 先の無線局運用規則第142条を カッコでく
くってみましょう。

※1 (法第70条の2第1項ただし書きの規定)  によ
    り  
※2 (航行中及び航行の準備中) 以外の 航空機の航空
    機局を  
※3 (運用することができる場合) は、  
※4 (次のとおりとする。)

〜以下省略

※1・・・第142条の適用条件が書かれています。
※2・・・(   ) の中に 第142 条の対象が書かれいる
           る様ですが カッコの外に  ”以外の”と否定
             していますので、”運行中” と  ”準備中”で
             ないと言う事は ただ、駐機しているか メ
             ンテ中と言う事になります。
※3・・・運用出来る条件が 次に来る事を 示唆して
             います。
※4・・・第142条は 運 行中でも その準備中でもな
        い航空機に開設した 無線局を 運用して良
        い場合の条件が書かれています。
※3迄が長いですが主語です。あまりにも主語が長い
ので、3迄が主語とは、一般の方には、思えません。
そして※4がいわば述語です。
第142条を平たく言えば、航空機が飛行しようとして
して管制塔と 交信する場合と 飛行中に必要とする交
信を行う事が出来る以外にも  航空機の無線局を運用
して良い場合について述べていると言う事です。

まずは、 完璧に言い表せなくても 平たく言える事
重要です。
条文を平たく言える様になれば 後の細かい事は、 自
然と 頭に入ります。平たく 言うとは、概略が掴めた
事になります。

それでは、 前回、 運用規則第149条を 分かりにくい
例として挙げましたが、その法律文書を読み解いてみ
て下さい。
今回、説明しました手法を取れば理解出来ます。
但し、背景が わかりませんと本当の所は、分からず、
表面的な理解となってしまいますので、その背景をお
話しておきます。
まず、航空局とは、航空機と通信を行う地上に開設さ
れた無線局ですので、航空交通管制を行う以外にカン
パニー無線 (自社の運行する航空機と交信を行う為に
航空会社が地上に開設した無線局)があります。</p>
<p>そして航空機が連絡をしなければならない航空局は、
責任航空局又は交通情報航空局としています。
これらの無線局は、国土交通省が開局した無線局です

第149条には、それ以外の航空交通管制をする航空局
とありますが、それは、一体、何でしょう?

それは、在日米軍の飛行場に開設された局や自衛隊の
飛行場に開設された局です。例えば、在日米軍でした
ら”横田”とか"三沢”等。 自衛隊でしたら ”新田原 (
にゅうたばる) ”や”百里”等が有名です。</p>
<p>民間機も それらの周辺空域を飛行する場合には、 そ
れらの航空局の管制を受けます。
勿論、自衛隊機や 米軍機は、それらの局と 通信連絡
を取らなければなりません。 場合によっては、 国土
交通省が開設する航空局より  軍の航空交通管制を優
先する場合があると言う背景があると思われます。
当ブログでは、それらの背景を 含めて お話をしてい
ますので、きっと楽しく読んで頂けると思います。

以上お話しをしました 内容を理解して 改めて電波法
を読んで頂きますと 理路整然と 無駄なく書かれてい
る事が分かり 楽しくなります。
この法律文書を理解する手法は、企業のルール作りを
した時に大変役にたちました。 (と言うか法律文書の
言い回しをする事が楽しくなるのです。一般的には、
分かりずらい文書になってしまったかも知ませんネ)
最後に、重要なお願いがあります。
電波法規が少し、 分かる様になりましたら 過去問を
見る様にして下さい。
試験会場で 初めて問題を見る様では、 いただけませ
ん。
受験勉強中に 時々、過去問を見る事で その時、その
時の理解度や勉強不足の部分が見えてきますので  更
に勉強すべき点が分かってきます。

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