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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第25期電波法規第2章無線局の運用 (2)目的外通信の禁止 |
2019年9月20日 9時30分の記事 |
第2章無線局の運用 (2)目的外通信の禁止 赤紫色の文字は、法規の用語解説 のページを参照して下さい。 今回は、「目的外通信の禁止」についてお話をします 。 1.「目的外通信」 電波法52条 (目的外使用の禁止等) の概略は、次の通 りです。 免許状に書いてある目的以外→ 1-1.「目的」以外の通信は、しては、いけません。 無線局は、それぞれの目的があります。放送局では 、放送が目的であってそれ以外の事には、通常使用 されません。 航空無線局でしたら飛行の安全や航空管制にかかわ る事です。 1-2.「通信の相手方」以外とは、通信をしてはい けません。 例えば、航空機局は、通常、アマチュア無線局等の 違う目的の無線局と通信をする事は、出来ません。 1-3.「通信事項の範囲」を越えての通信は、 出来 ません</span>。 例えば、航空機局と航空局が相互に通信をする事は 、出来ますが通信事項は、航行の安全に関する事柄 です。仮に航空局が航空機局に対して今日の野球の 試合の結果についての通信をしたとしたら電波法違 反で逮捕されます。 目的外としてしていけないのは この3点ですが例外事 項として、しても良い事が沢山あります。 その幾つかをご紹介します。その幾つかはこの後にお 話する大変重要な事柄です。 詳しくは、次回以降にお話をいたします。 2.例外事項 2-1. 遭難通信・・・ 船舶又は、航空機が急迫した重 大な状態に陥っている場合です 。 例えば 飛行中に2つのエンジン が停止して起動できなくなって てしまった等の様に 自力で復帰 できない状態です。 2-2.緊急通信・・・ 船舶又は、航空機が 急迫した重 大な状態に 陥る恐れがあるか緊 急の事態が発生した直後。 続きは、記事をお買い求めの上お読みください。 当塾は、今年の10月でまる12年になります。 ここまで続けてこられましたのは、皆様方のお陰と感謝して います。 今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま いる所存ですので、宜しくお願いいたします。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか ?。 本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いて あります。 特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変 重要な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み下 さい。 |
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[カテゴリ:法規] |
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