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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第25期電波法規第2章無線局の運用 (2)目的外通信の禁止
2019年9月20日 9時30分の記事
 
                第2章無線局の運用
                (2)目的外通信の禁止
        赤紫色の文字は、法規の用語解説
             のページを参照して下さい。

今回は、「目的外通信の禁止」についてお話をします
。 
1.「目的外通信」 
電波法52条 (目的外使用の禁止等) の概略は、次の通
りです。  

免許状に書いてある目的以外→
1-1.「目的」以外の通信は、しては、いけません。

 無線局は、それぞれの目的があります。放送局では
   、放送が目的であってそれ以外の事には、通常使用
 されません。
 航空無線局でしたら飛行の安全や航空管制にかかわ
   る事です。            

 1-2.「通信の相手方」以外とは、通信をしてはい
 けません。

 例えば、航空機局は、通常、アマチュア無線局等の
   違う目的の無線局と通信をする事は、出来ません。

 1-3.「通信事項の範囲」を越えての通信は、 出来
 ません</span>。

 例えば、航空機局航空局が相互に通信をする事は
   、出来ますが通信事項は、航行の安全に関する事柄
 です。仮に航空航空機局に対して今日の野球の
   試合の結果についての通信をしたとしたら電波法違
反で逮捕されます。

目的外としてしていけないのは この3点ですが例外事
項として、しても良い事が沢山あります。
その幾つかをご紹介します。その幾つかはこの後にお
話する大変重要な事柄です。
詳しくは、次回以降にお話をいたします。

2.例外事項
2-1. 遭難通信・・・ 船舶又は、航空機が急迫した
                           大
な状態に陥っている場です
                            。
               例えば 飛行中に2つのエンジン
               が停止して起動できなくなって
                           てしまった等の様に 自力で復帰
                      できない状態
です。

2-2.緊急通信・・・ 船舶又は、航空機が 急迫した重
                          大な状態に 陥る恐れがあるか
                       急の事態が発生した直後



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