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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第25期電波法規第2章無線局の運用 (5)航空機局の運用と航空局の指示
2019年9月23日 9時30分の記事
 
               第2章無線局の運用
        (5)航空機局の運用/航空局の指示
       赤紫色の文字は、法規の用語解説の
             ページを参照して下さい

今回は、航空機内に設置された航空機局と航空管制等を
行う航空局 との間の通信の仕方についてのお話です。

皆様が使用している携帯電話は、1人の人から特定の相手
との間に設定される通信路を使用して通信されますので、
基本的に不特定多数の方が、その通信を傍受したり通信に
参加する事は、有りません。( LINE は、 無線の場合とは
、厳密には、違いますが、近いものと言えます。)

しかし、無線の場合、周波数と電波の型式(変調方法)が
同一であれば、多くの局が通信に参加する事が出来ますが
、電話の様に通信を行っている双方が同時に話をする事が
出来ません。
無線通信の場合は、一方が送信している時は、その通信相
手は、受信しています。受信してる局が送信する時は、先
ほど送信していた局は、受信します。この様に交互に送信
または、受信をしなければ、なりません。
注・・・ここまでのお話しは、一般的な無線通信のお話し
      で無線でも同時通話をする方法は、あります。

以上の様な通信の仕方以外に、良くある通信の仕方に 2つ
の局が通信している時に2つの局の送信の合間に呼び掛け
ますと、その2局の内の1局と通信をする事が出来ます。

例えば、「東京アプローチ:青空475便は、高度 4000
Ftを維持して下さい。」 、「星空754便:クロス・ス
ペンサー、高度9000Ft。」、「青空475便:高度
4000Ft了解。」と言う様に 1つの周波数で航空局 が複
数の航空機局 を相手にし、複数の航空機局 が互いに1つ
の周波数で他の局に妨害を与えない様に応答しています。

また  飛行中の航空機が空域をはずれそうになりますと次
に入る空域を管制する航空局の周波数を知らせてきます。
これは、 航空無線の電波の到達範囲と 管制を行う局が空
域毎に異なると言う理由が有るからです。 航空機は、 ボ
ーディング・ブリッジを離れる時から目的の空港のボウデ
ィング・ブリッジにドッキングするまでの間、必ずどこか
航空局 と 通信出来る様になっています。

この様にスムースに 1つの周波数(空域が換わる時は、周
波数を変更。 又、同一の空域内でも 別の周波数の使用を
空局が指示する場合があります。) で多くの局が通信出
来る訳は通信の仕方が電波法および関連した法令で定めら
れているからです。

それでは、そのルールについてお話をします。

1.航空機局の運用
  航空機が通信をして良い時は飛行の準備の時と、
      行中
のみです。
  また、 航空局および航空地球局 は、 その管制エリア
    を飛行中の航空機がある間は、常時無線局の運用をし
      ていなければいけません



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