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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第25期電波法規第2章無線局の運用 (9)遭難通信が行われる場合
2019年9月28日 9時30分の記事
 
               第2章無線局の運用
                (9)遭難通信その1
             (遭難通信が行われる場合)
        赤紫色文字は、法規の用語解説
              のページを参照して下さい。

今回から「遭難通信」のお話をします。「遭難通信」は、航空
機の通信に於いて最も重要な事柄です。
よって、一番出題数が多いのも「遭難通信」です。しっかり理
解していざと言う時にも対処出来る様にして下さい。

比較的新しい問題で「遭難通信が行われる場合」と言う問題
があります。
今回は、この問題に絡めて遭難通信は、誰を相手先とすれ
ば良
いのか等のお話をします。
航空機 のパニック映画の 主人公にでもなったつもりで 読ん
で頂くと頭に残るかもしれませんね。

それぞれの無線局には、無線局の種別毎に通信内容が決ま
っています。
例えば、放送局でしたら、放送を目的とします。また、航空
関連の無線局でしたら、航空管制・運航管理等の為の通信で
す。
その目的は、無線局の免許状にも書いてあります。その他は、
目的外通信として認められている以外の通信は、できません。
勝手に好きな内容を通信していたら収拾が付きません。 その
為、「目的外通信の禁止」が定められています。遭難通信は、
目的外通信の例外事項ですので 通常ならばしては、いけない
事なのですが 必要な時には、しなければならない事ですので
それを行った時には、その後の措置迄、定められています。

1.遭難通信が行われる場合
遭難通信とは 航空機が墜落や衝突、火災等の重大かつ急迫の
危機に陥った時自力で人命財貨 (財産的価値のある物)
れなくなった事態において 遭難信号(遭難信号とは、「遭
難」または、「メーデー」と言う言葉です。)を前置(前置き)
して行われる通信です。

2.遭難通信の特例
通常の通信は、無線局の免許状に 記載されている範囲で運用
しなければなりませんが、非常の事態ですので 以下の特例が
定められています。

 ・免許状に記載されている通信相手、通信事項、運用許可時
  間、電波型式、周波数、送信電力によらなくても構いませ
  ん。
 ・他の無線局へ混信を与えても構いません
 ・優先的に取り扱われます。
  以上の3点を要約しますと、 免許状の記載事項 によらず、
  どんな事をしてでも助けを求め、また、遭難通信の相手局
  は、どんな事をしてでも助けなさいと言う事です。

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