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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第25期電波法規第2章無線局の運用 (9)遭難通信の宰領と終了後の措置
2019年9月30日 9時30分の記事
 
                 第2無線局の運用
                  (9)遭難通信その3
       (宰領と遭難通信終了後の措置他)
        赤紫色文字は、法規の用語
         解説のページを参照して下さい

今回は「遭難通信の宰領」や「遭難通信終了後の措置」 等に
ついていのお話です。

 7.遭難通信の宰領
  ・応答した局は 当該遭難通信の宰領(指揮)を行う事が適
     当航空局 宰領を依頼しなければなりません
  ・応答した局は 宰領を依頼した場合、遭難機へその事を
     通知しなければなりません。
        宰領を依頼する例としますと アマチュア無線局が遭難
    通信に応答した場合、救難活動の指揮を執る事は  個人
    であるアマ チュア無線家には、困難ですので しかるべ
        き航空局へ依頼せざるをえません。

     ※宰領の意味が重要ですので  当ブログの法規の用語の
   ページで確認しておいて下さい

 8.通信停止の要求
  (1) 宰領する局は、遭難通信に妨害又は その恐れが有る全
   ての 通信の停止 を要求する事が出来ます。総務大臣に
         しても、総合通信局長にしても、簡単には  通信の停止
         をさせる事は、出来ませんが 遭難通信に於いては、一 
         航空局 が、通信の停止を要求出来るのです。

  その際の呼出(送信)事項
  ア.相手局の呼出名称             3 回以下
    (妨害又は、その恐れのある特定の局
    の場合。 又は、通信可能範囲内の全
           ての局への同報の場合各局
  イ.自局の呼出符号(名称)            3 回以下
  ウ.silence mayday (シーロンス メーデー又は、 通信
           
停止遭難:と言います。)

 (2) 遭難している船舶又は  航空機の近くの海岸局船舶
        空機局は  必要に応じて他の無線局に通信の停
      止を要求できます。

       その際の送信事項は、
  ア.呼出事項 (1) のアとイ。 各局宛呼出の場合は (1) の
      アが”各局”になります。

  イ.silence distress  (シーロンス ディストレス又は、
           通信停止遭難)
        
  ウ.自局の呼出符号(名称)

  以上の様に通信停止要求を出来るのは宰領局  遭難機
     
近くの局ですが通信停止遭難の言い方がsilence may-
  day  から silence distress  に代わります。
  どちらも フランス語ですのでフランス語の発音が 求めら
      れます


 9.遭難通信実施中の一般通信の実施


続きは、記事をお買い求めの上お読みください。

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