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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第25期電波法規第3章監督と罰則 (1)無線局の検査他
2019年10月15日 9時30分の記事
 
                第3章監督と罰則
              (1)無線局の検査他 
              赤紫色の 文字は、法規の用語解説 
            のページを参照してください。 

今回から、「監督と罰則」についてのお話をします。
”監督”とか“罰則”と聞いても今一つピーンとこない方も
おられる事と思います。
その概念をまず、知る事が大事です。
今回は、その概念を知って頂き、次回お話しをします「
検査結果の指示の処置をした時」と「総務大臣への報告
」と今回お話をします「免許人が法及び命令に違反した
時に受ける処分」についての理解の手助けにして頂きた
いと思います。

何故、電波法には、「監督」とか「罰則」等が書かれて
いるのでしょうか?

”監督”とは、 ”何の事” で ”誰が”、 ”誰に対し”、 ”何を
監督”するのでしょうか?

(1)誰が監督をするのか?
監督は、総務大臣が行います。
正確には  総務大臣の名の下に総務省のお役人が行いま
すが法律律上、監督責任は、総務大臣にあります。

(2)何を監督するのか?
”電波法及び関係法令が守られているか”を監督します。

(3)誰を監督するのか?
対象は、”無線局の免許人等” と "無線従事者”です。

(4)何故、監督をするのでしょうか?
何時も  お話をしています”免許”は、”特別に許す”と言
う事です。
基本的に電波は、誰しも使用しては いけないのです。
しかし、ある条件をクリヤーすることで 特別に許して
いるのです。

免許を与えるのは、 総務大臣ですので免許を与えてし
まえば、後は、知らないと言うのでは、無責任です。
総務大臣には、免許したものが 電波法・放送法及び関
係法令通りに運用しているか監督する義務があります。

(5)罰則とは?
電波法や 関連法令に違反すると罪になるのでしょうか

皆様が、航空無線通信士の資格を取り、晴れて 航空局
なり航空機局の無線機を操作する様になりますと、 総
務大臣は、貴方に対し 電波法及び関係法令を守らせる
必要が有ります。
勿論、無線従事者の免許や 無線局の免許が無くても、
電波法及び関係法令に違反しますと 処分の対象になり
ます。
これは、車の免許が無い人が運転したら 無免許で捕ま
るのと同じ事です。
その為、守らない者には、罰金なり禁固刑等の 処分を
科します。
それだけ、免許を受けると言う事は、責任 のある事な
のです。

前置きが長くなりました。それでは、無線局の 検査か
らお話をします。

1.無線局の検査
無線局の検査は、監督行為の1つです。
正しく、法令通りに運用されているか見る為です。
そして、無線局の検査には、大きく分けて2つあります

1−1.定期検査
  総務大臣又は、総合通信局長は、定める時期に予め
  期日を通知して
無線局へ職員を派遣して検査をしま
    す。
  検査内容は、無線設備無線従事者の資格とそれら
  の時計書類電波の質空中線電力を検査
    します。
  ※員数とは?・・・・数量の事です。


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