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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第25期電波法規第3章監督と罰則 (1)無線局の検査他 |
2019年10月15日 9時30分の記事 |
第3章監督と罰則 (1)無線局の検査他 赤紫色の 文字は、法規の用語解説 のページを参照してください。 今回から、「監督と罰則」についてのお話をします。 ”監督”とか“罰則”と聞いても今一つピーンとこない方も おられる事と思います。 その概念をまず、知る事が大事です。 今回は、その概念を知って頂き、次回お話しをします「 検査結果の指示の処置をした時」と「総務大臣への報告 」と今回お話をします「免許人が法及び命令に違反した 時に受ける処分」についての理解の手助けにして頂きた いと思います。 何故、電波法には、「監督」とか「罰則」等が書かれて いるのでしょうか? ”監督”とは、 ”何の事” で ”誰が”、 ”誰に対し”、 ”何を 監督”するのでしょうか? (1)誰が監督をするのか? 監督は、総務大臣が行います。 正確には 総務大臣の名の下に総務省のお役人が行いま すが法律律上、監督責任は、総務大臣にあります。 (2)何を監督するのか? ”電波法及び関係法令が守られているか”を監督します。 (3)誰を監督するのか? 対象は、”無線局の免許人等” と "無線従事者”です。 (4)何故、監督をするのでしょうか? 何時も お話をしています”免許”は、”特別に許す”と言 う事です。 基本的に電波は、誰しも使用しては いけないのです。 しかし、ある条件をクリヤーすることで 特別に許して いるのです。 免許を与えるのは、 総務大臣ですので免許を与えてし まえば、後は、知らないと言うのでは、無責任です。 総務大臣には、免許したものが 電波法・放送法及び関 係法令通りに運用しているか監督する義務があります。 (5)罰則とは? 電波法や 関連法令に違反すると罪になるのでしょうか ? 皆様が、航空無線通信士の資格を取り、晴れて 航空局 なり航空機局の無線機を操作する様になりますと、 総 務大臣は、貴方に対し 電波法及び関係法令を守らせる 必要が有ります。 勿論、無線従事者の免許や 無線局の免許が無くても、 電波法及び関係法令に違反しますと 処分の対象になり ます。 これは、車の免許が無い人が運転したら 無免許で捕ま るのと同じ事です。 その為、守らない者には、罰金なり禁固刑等の 処分を 科します。 それだけ、免許を受けると言う事は、責任 のある事な のです。 前置きが長くなりました。それでは、無線局の 検査か らお話をします。 1.無線局の検査 無線局の検査は、監督行為の1つです。 正しく、法令通りに運用されているか見る為です。 そして、無線局の検査には、大きく分けて2つあります 。 1−1.定期検査 総務大臣又は、総合通信局長は、定める時期に予め 期日を通知して無線局へ職員を派遣して検査をしま す。 検査内容は、無線設備、無線従事者の資格とそれら の員数と時計、書類、電波の質、空中線電力を検査 します。 ※員数とは?・・・・数量の事です。 続きは、記事をお買い求めの上お読みください。 当塾は、今年の10月でまる12年になります。 ここまで続けてこられましたのは、皆様方のお陰と感謝して います。 今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けてま いる所存ですので、宜しくお願いいたします。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか ?。 本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いて あります。 特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変 重要な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み下 さい。 |
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