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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第25期電波法規第3章監督と罰則 (2)総務大臣への報告
2019年10月17日 9時30分の記事
 
               第3章監督と罰則
        (2)総務大臣への報告他
        赤紫色の文字は、法規の用語解説
         のページを参照して下さい。
今回のお話は、”総務大臣への報告” 及び ”臨時の電波
の発射の停止”のお話です。

1.臨時の電波の発射の停止
総務大臣または、総合通信局長は、無線局の発する電波
の質が総務省令(無線設備規則第5条から7条)で定める内
容に適合しないと認めるときは、臨時に電波の発射
の停
を命じる
事が出来ます。

発射の停止命令を受けた局が先の総務省令に適合する様
な措置を取ったときは、総務大臣又は総合通信局
長に申出します。
総務大臣又は、総合通信局長は、試験的に電波を発射
せます。
その結果、総務省令に適合した場合は、直ちに電波の
の停止を解除しなければなりません
”直ちに”とついていますので、即座に解除しませんと総
務大臣なり総合通信局長が罰せられる事になります。
つまり、質のの悪い電波の発射は、止めさせる事が出来
ますが、これにも”臨時”と言う言葉がついていますので
、恒久的に止めさせる事が出来る訳では、ない事をしめ
しています。一度、免許した局は、その免許の有効期間
は、免許された事の方が優先されますので、電波の質が
省令に適合すると認められた時は、当該無線局に損害を
与えない様に直ちに停止命令を解除しなければならない
のです。

それでは、つぎに総務大臣への報告についてのお話です

総務大臣には、無線局を監督する義務が有ります。
そして、適正な運用をさせる為に従わない局の免許人や
無線従事者へ罰則を与える事があります。
総務大臣が監督をすると言っても、各無線局の当事者で
ない
それぞれの局の事については、分からない事があ
ります。
そこで、無線局の免許人等について、総務大臣が知って
いなければならない、各無線局固有の状況についての
告を
義務付ています

2.総務大臣への報告

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