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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第26期電波法規第1章総則 (2)定義その他
[法規]
2020年3月21日 9時30分の記事

          電波法規第1章総則
              (2)定義他
          赤紫色 の文字は、法規の用語解説
           のページを参照して下さい

前回は、”総則” の重要性と第一条の ”目的”(電
波法の目的)についてお話しをしました。
今回は、良く出題されます”定義” (用語の定義)に
ついてお話しをします。
なお、 細かい用語の定義は、 電波法施工規則に
書かれています。
総則は、重要ですので 再度、 全文を記載してお
きます。



(目的)
   第一条 この法律は、電波の公平且つ能率的
      な利用を確保することによつて、公共の福祉
      を増進
することを目的とする。

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          電波法規第1章総則
              (2)定義他
          赤紫色 の文字は、法規の用語解説
           のページを参照して下さい

前回は、”総則” の重要性と第一条の ”目的”(電
波法の目的)についてお話しをしました。
今回は、良く出題されます”定義” (用語の定義)に
ついてお話しをします。
なお、 細かい用語の定義は、 電波法施工規則に
書かれています。
総則は、重要ですので 再度、 全文を記載してお
きます。



(目的)
   第一条 この法律は、電波の公平且つ能率的
      な利用を確保することによつて、公共の福祉
      を増進
することを目的とする。

(定義)
   第二条 この法律及びこの法律に基づく命令
      の規定の解釈に関しては、次の定義に従うも
      のとする。
 一 「電波」とは  三百万メガヘルツ以下の周
           波数の電磁波をいう。
 二 「無線電信」とは、電波を利用して  符号
           を送り、又は受けるための通信設備をい
           う。
 三 「無線電話」とは  電波を利用して、音声
           その他の音響を送り、又は受けるための
           通信設備をいう。
 四 「無線設備」とは  無線電信、無線電話そ
           の他電波を送り  又は 受けるための電気
           的設備をいう。
 五 「無線局」とは  無線設備及び無線設備の
           操作を行う者の総体をいう。但し、受信
           のみを目的とするものを含まない。
 六 「無線従事者」とは  無線設備の操作又は
           その監督を行う者であつて、郵政大臣の
           免許を受けたものをいう。

(電波に関する条約)
     第三条 電波に関し 条約に別段の定があると
     きは その規定による。

1.定義
 それでは、第二条の一項からお話しを致します
 。
 第一項”電波”
 ”電波”とは、電磁波ですのでので電界と磁界で
 構成される事を言っています。
 そして、周波数は、三百万ヘルツ以下としてい
 ます。このまま、三百万ヘルツと覚えても良い
 のですが分かりづらいですネ。これは  3[THz]
 の事です。3[THz]とは、赤外線の周波数です。
 そして、三百万ヘルツ以下の以下とは、どの位
 の周波数迄をさすのでしょうか?
 これには、下限がありません。30から300[Hz]
    帯は、極極超長波(ULF)と呼ばれます。
 スピーカから音として出せば、重低音から低音
 と呼ばれる範囲でしょうか?
 この様な低い周波数の電磁波でも電波になりま
 す。

 第二項”無線電信”
 無線とは、”電波”の事を指します。つまり、電
 波を用いて符号を受けたり、送ったりする電気
 的な通信設備自体を言います。
 電波により符号を送受する形態を指しているの
 では、ないのです。
 符号とは、一般的にモールス符号を指しますが
 、符号と名の付くものなら何でも良いでしょう
 。電波が使用される前までは、電線の中を流れ
 る電流の断続による電信での通信が行われてい
 ました。現在、この様な通信が行われているか
 どうか分かりませんが、有線を使ったものは、
 たとえ、高周波の断続でも、無線電信には、な
 りません。

 第三項”無線電話”
 電波により ”音声”や ”音響”(音楽やその他の音)
   を送り又は、受ける電気的通信設備を言います
    。

 第四項”無線設備”
 無線電信や無線電話の為の設備の事ですが、こ
 の中には、電源やアンテナも含まれます。

 第五項”無線局”
 無線設備 (第四項)を使うとしていますので、有
   線を使っての通信は、含まれません。
 そして、重要なのは、”無線設備”+”無線従事者
 ”=”無線局”と言う事で、これを”無線設備”と無
 線従事者”の総体と言う言葉で表しています。
 これは、学校の校舎や運動場等の設備だけでは
 学校と言わないのと同じです。学校は、勉強す
 る為の設備と学生及び教師の総体と言う事にな
 ります。
 そして、受信だけでは、無線局と言わないと言
 う事です。例えば、電波天文台や皆様のご家庭
 でTVを視聴して無線局と言わないと言う事です
 。そして、受信をおこなわなくても送信をする
 だけの放送局も無線局になります。

 第六項”無線従事者”
 この項では、無線従事者の三つの要件を言って
 います。
 ?無線設備の操作をする
 ?無線設備をする者の監督を行う
 ?総務大臣の免許を受けている
 現在の電波法では、総務大臣の免許を受けた無
 線従事者が、その無線局にとって必要な資格が
 ない者でも、その無線局を運用するに足る資格
 者の下で簡易な無線設備の操作が出来る様にな
 ってい事から、?が無線従事者の要件となって
 います。これは、主任無線従事者制度の事を言
 っています。
 総務大臣の免許を必要としない無線設備の操作
 をする者は、無線従事者になりません。

 ※郵政大臣となっていますが、省庁再編前の事
  で現在の総務大臣の事です。

2.第三条
 これは、国内法より条約等の外国との約束を優
 先すると言う事です。

以上で、総則のお話しは、終了です。
次回の電波法規は、”無線局免許”のお話しです。



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