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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第26期電波法規のシラバス
[法規]
2020年3月19日 23時13分の記事

     第26期(2020年 8月期向け)
        「法規」のシラバス

皆様、今日は。 当塾を主宰いたします TOITA です。
これから2020年8月の試験に向けて半年間に渡って
当講座でお話いたします 電波法規の内容が決まりま
したので 発表いたします。

皆様のこれからの学習計画にお役立て下さい。

第1章総則
  1ー1.      電波法の目的(法1)


今回の記事は、全文を無償で公開しています。
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当塾は、今年の10月でまる12年になりました。
ここまで続けてこられま
したのは、皆様方のお陰と感謝して
います。
今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けて
まいる所存ですので、宜しくお願いいたします。
「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えています
か?

本文には、見本部分の数倍の記事が書いてあります。
2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変重
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、本文をお読み下さい。



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     第26期(2020年 8月期向け)
        「法規」のシラバス

皆様、今日は。 当塾を主宰いたします TOITA です。
これから2020年8月の試験に向けて半年間に渡って
当講座でお話いたします 電波法規の内容が決まりま
したので 発表いたします。

皆様のこれからの学習計画にお役立て下さい。

第1章総則
  1ー1.      電波法の目的(法1)

第2章無線局の免許
  2−1.  開局までの流れ
  2−2.  無線局免許の審査事項(法 6,7)
   2 ー 3 . 無線局の落成検査(法10)
   2 ー4 .    免許状の交付、訂正、返納(法14、21,24
                 施38局免23)

第3章無線局の運用
 3−1.  無線局免許記載事項遵守の運用(法52〜55
                ,57)(施37)
 3−2.  擬似空中線の使用 (法57)
 3−3.  混信等の防止 (法56) 
 3−4.  航空機局の運用/航空局の指示(法70の2,運
               142)       
 3−5. 義務航空機局の聴守電波(聴守義務)(法
               70の4、運147)
   3−6.  電波発射前の措置 (運19の2、18)  
   3−7.  義務航空機局の運用の中止(運148)
   3−8.  呼出し及び応答 (運18,19,20,22,23,26,
                  154の2,3)
 3−9.  不確実な呼出に対する応答(運26,14,18)
   3−10.    121.5MHzの電波の使用制限 (運153)                    
   3ー11.    遭難通信の取り扱い (法52,66,67,70の6,
                 106)
   3ー12.    遭難通報の送信事項 (運170)                 
   3−13.    遭難通信が終了した時の宰領局のとる措置
             (運174)

 第4章監督と罰則
   4−1. 臨時の電波の発射の停止 (法28,72)
   4−2. 免許人が法及び命令に違反した時に受ける
                 処分(法76)
   4ー3.   総務大臣(総合通信局長)への報告(法80条)

第5章業務書類
     5 ー1.   航空機局又は、航空機地球局が備える業務書
                 類(法60、施38) 
     5 −2.無線業務日誌の記載事項等 (施39、40) 

第6章無線設備
   6−1.電波の型式(施4の2)

 第7章無線従事者
   7−1. 無線設備の操作(法39、施34の2、3.5)

 

以上

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