TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第26期電波法規のシラバス | |
[法規] | |
2020年3月19日 23時13分の記事 | |
第26期(2020年 8月期向け) 「法規」のシラバス 皆様、今日は。 当塾を主宰いたします TOITA です。 これから2020年8月の試験に向けて半年間に渡って 当講座でお話いたします 電波法規の内容が決まりま したので 発表いたします。 皆様のこれからの学習計画にお役立て下さい。 第1章総則 1ー1. 電波法の目的(法1) 今回の記事は、全文を無償で公開しています。 [続きを読む]をクリックしてお読み下さい。 当塾は、今年の10月でまる12年になりました。 ここまで続けてこられま したのは、皆様方のお陰と感謝して います。 今後も、低価格で分かりやすい合格の為の講座を続けて まいる所存ですので、宜しくお願いいたします。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えています か?。 本文には、見本部分の数倍の記事が書いてあります。 2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変重 要な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、本文をお読み下さい。 [お知らせ]有料記事をお読み頂く為には、コンビニで 電子 マネーをお買い求めの上、 下記の URLをクリックしてポイ ントを取得する手続きをお済ませください。 ポイントは、「くる天」様の有料ならではの 他のブログをお 読みになる為にもお使い頂けます。 なお、電子マネー「C-Check」は、2000円 から購入出来ま す。 http://kuruten.jp/blog/help041.html
第26期(2020年 8月期向け) 「法規」のシラバス 皆様、今日は。 当塾を主宰いたします TOITA です。 これから2020年8月の試験に向けて半年間に渡って 当講座でお話いたします 電波法規の内容が決まりま したので 発表いたします。 皆様のこれからの学習計画にお役立て下さい。 第1章総則 1ー1. 電波法の目的(法1) 第2章無線局の免許 2−1. 開局までの流れ 2−2. 無線局免許の審査事項(法 6,7) 2 ー 3 . 無線局の落成検査(法10) 2 ー4 . 免許状の交付、訂正、返納(法14、21,24 施38局免23) 第3章無線局の運用 3−1. 無線局免許記載事項遵守の運用(法52〜55 ,57)(施37) 3−2. 擬似空中線の使用 (法57) 3−3. 混信等の防止 (法56) 3−4. 航空機局の運用/航空局の指示(法70の2,運 142) 3−5. 義務航空機局の聴守電波(聴守義務)(法 70の4、運147) 3−6. 電波発射前の措置 (運19の2、18) 3−7. 義務航空機局の運用の中止(運148) 3−8. 呼出し及び応答 (運18,19,20,22,23,26, 154の2,3) 3−9. 不確実な呼出に対する応答(運26,14,18) 3−10. 121.5MHzの電波の使用制限 (運153) 3ー11. 遭難通信の取り扱い (法52,66,67,70の6, 106) 3ー12. 遭難通報の送信事項 (運170) 3−13. 遭難通信が終了した時の宰領局のとる措置 (運174) 第4章監督と罰則 4−1. 臨時の電波の発射の停止 (法28,72) 4−2. 免許人が法及び命令に違反した時に受ける 処分(法76) 4ー3. 総務大臣(総合通信局長)への報告(法80条) 第5章業務書類 5 ー1. 航空機局又は、航空機地球局が備える業務書 類(法60、施38) 5 −2.無線業務日誌の記載事項等 (施39、40) 第6章無線設備 6−1.電波の型式(施4の2) 第7章無線従事者 7−1. 無線設備の操作(法39、施34の2、3.5) 以上 | |
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