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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第26期電波法規第3章無線局の運用 (7)121.5[MHz]の使用制限
2020年4月26日 9時30分の記事
 
          第3章無線局の運用
        (7)121.5MHzの使用制限
       斜体文字は、法規の用語解説
        のページを参照して下さい。

今回は、121.5[MHz]の使用制限についてのお話です。
121.5 [MHz] の周波数とは、緊急用の周波数です。
よって、それ以外では、使用出来ません。
それでは、どの様な時に使用出来るのか  以下に列挙し
ます。


(1)  航空機が急迫した危険な状態にある時に 航空局
      通信する電波が不明な時、又は、 航空局と 通信す
      る電波を
の局が使用している場合に使います。

   以前、お話をしましたが、航空機は、空域を移る度
     に次の空域の航空局と通信する電波が指示されます
     ので、通常は、航空局  の指示に従えば、目的地の
     空港へ到着するまで、その空域を管制する航空局
   いつでも通信できますが急迫した事態では、航空局
     と通信する電波が伝わらない等、航空局と通信が出
     来なくなる事があります。
   その場合、緊急用の電波が定められていれば、通信
     がしやすくなります。
   また、航空局と通信する周波数が分かっていても他
     の航空機局航空局が通信していれば、その周波数
     を直ぐに使用出来なくなりますので緊急用の周波数
     を使用する事になります。

     注・・・電波と言う言葉が指しているのは、周波数
       の事です。
    
(2) 遭難している船舶局その捜索に当たる航空機局
      の通
用に使用されます。



続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。


[受験クラブより]

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値しな
い資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へもだ掛けられい
今だからこそ、受験勉強をしてみるのも良いの
では、ないでしょうか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いて
あります。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変
重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み下
さい。
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