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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第26期電波法規第3章無線局の運用 (7)121.5[MHz]の使用制限 |
2020年4月26日 9時30分の記事 |
第3章無線局の運用 (7)121.5MHzの使用制限 斜体文字は、法規の用語解説 のページを参照して下さい。 今回は、121.5[MHz]の使用制限についてのお話です。 121.5 [MHz] の周波数とは、緊急用の周波数です。 よって、それ以外では、使用出来ません。 それでは、どの様な時に使用出来るのか 以下に列挙し ます。 (1) 航空機が急迫した危険な状態にある時に 航空局と 通信する電波が不明な時、又は、 航空局と 通信す る電波を他の局が使用している場合に使います。 以前、お話をしましたが、航空機は、空域を移る度 に次の空域の航空局と通信する電波が指示されます ので、通常は、航空局 の指示に従えば、目的地の 空港へ到着するまで、その空域を管制する航空局と いつでも通信できますが急迫した事態では、航空局 と通信する電波が伝わらない等、航空局と通信が出 来なくなる事があります。 その場合、緊急用の電波が定められていれば、通信 がしやすくなります。 また、航空局と通信する周波数が分かっていても他 の航空機局と航空局が通信していれば、その周波数 を直ぐに使用出来なくなりますので緊急用の周波数 を使用する事になります。 注・・・電波と言う言葉が指しているのは、周波数 の事です。 (2) 遭難している船舶局とその捜索に当たる航空機局 の通信用に使用されます。 続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。 [受験クラブより] 貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値しな い資格なのでしょうか? 新コロナ・ウィルスで中々外へもだ掛けられい 今だからこそ、受験勉強をしてみるのも良いの では、ないでしょうか? 合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか ?。 本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いて あります。 特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変 重要な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み下 さい。 |
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[カテゴリ:法規] |
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