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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第26期電波法規第4章監督と罰則 (1)臨時の電波の発射の停止他
2020年5月9日 9時30分の記事
 
                第4章監督と罰則
            (1)臨時の電波の停止他
         斜体文字は、法規の用語の
         解説ページを参照して下さい。

今回から監督と罰則についてのお話をします。 これまでにも何
度か述べましたが、 周波数は、有限で貴重な人類共通の財産
です。
その為、電波は、 基本的には、使っては、いけないと言う事が
原則です。しかし、条件が満たされれば、特別に 使って良いと
言う事で総務大臣または、総合通信局長は、遅滞なく 免許を与
えなければならないと言う義務があります。
また、無線設備を運用するに足ると判断された人には、 総務大
臣は、無線従事者免許を与えなければならないと言う 義務があ
ります。

総務大臣には、免許を与える権限義務がありますが、同時に、
監督も義務付けられています
違反した者には、 罰則を与えて、 電波の効率的で適正な使用が
なされる様にしています。 電波法及び関連法規を 勉強する為に
は、 以上の原理原則を頭に置いておくと 理解が早くなると思い
ますし、知らない条文についての問題にも 有る程度 解答を出す
事が出来ると思います。( 但し、 数値を含むものなど、多少暗
記を必要とする項目があります。 暗記は、 短期記憶ですので試
験の1週間程位に暗記項目を暗記すると良いでしょう。)


それでは、本題です。

1.電波の発射の停止
  総務大臣ないし総合通信局長といえども、1度免許を与えた
  無線局に電波の発射の停止を命じる事は、通常できません
  しかし、 設備規則第5条〜7条の規定に照らし合わせて、当
  該無線局の発する電波の質が適合していない認められた
  時
は、電波の発射の停止を命じる事が出来ます。  総務大
      臣又は、 総合通信局長は、法的根拠がなければ 電波の発射
      の停止を 命じる事が出来ません。しかし、 電波の質が適合
      していない時は、 法に基づいて 停止を命じる義務が有りま
     
  また、無線局が 無線設備の改善をし 適合する様になった旨
      の申し出を受けた時は、 試験電波を発射させ 適合している
      と認めた時は  直ちに発射停止の解除をしなければなりませ
      ん。
    総務大臣にしても 総合通信局長にしても 適法である者に対
      して不利益を与えては、いけないのです。

続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。


[受験クラブより]

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値しな
い資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へもだ掛けられい
今だからこそ、受験勉強をしてみるのも良いの
では、ないでしょうか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いて
あります。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変
重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み下
さい。
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