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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第26期電波法規第4章監督と罰則 (2)総務大臣への報告
[法規]
2020年5月10日 9時30分の記事

                   第4章監督と罰則
              (2)総務大臣への報告
       赤紫色の文字は、法規の用語解説
         のページを参照して下さい。

今回のお話は、”総務大臣への報告”のお話です。



1.総務大臣への報告
1-1.総務大臣への報告
報告を義務付けているのは、以下の3つの場合です。
(1)遭難通信、緊急通信、安全通信 又は非常通信を行
    った時


   この事は  遭難通信の章でお話をしましたので見直
       しておいて下さい。

(2)法律や規則に 違反して運用をしている局を見つけ
        た時


    総合通信局は、違法局を 探知していますがそれで
        も、全ての違法局を探知しきれません。 そこで各
        無線局の免許人等に報告を義務付けています。
    道交法には、ありませんが、あるとすれば 道交法
        に違反して運転をする者を みつけたドライバーは
        法務大臣に報告する義務が あると言う様なもので
        す 。



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                   第4章監督と罰則
              (2)総務大臣への報告
       赤紫色の文字は、法規の用語解説
         のページを参照して下さい。

今回のお話は、”総務大臣への報告”のお話です。



1.総務大臣への報告
1-1.総務大臣への報告
報告を義務付けているのは、以下の3つの場合です。
(1)遭難通信、緊急通信、安全通信 又は非常通信を行
    った時


   この事は  遭難通信の章でお話をしましたので見直
       しておいて下さい。

(2)法律や規則に 違反して運用をしている局を見つけ
        た時


    総合通信局は、違法局を 探知していますがそれで
        も、全ての違法局を探知しきれません。 そこで各
        無線局の免許人等に報告を義務付けています。
    道交法には、ありませんが、あるとすれば 道交法
        に違反して運転をする者を みつけたドライバーは
        法務大臣に報告する義務が あると言う様なもので
        す 。

(3)無線局が外国において、 あらかじめ総務大臣が 告
        示した以外の運用で制限をされた時

     例えば、無線局免許の欠格事由に「大使館や領事館
   、公使館で公の通信を行う事を目的とする局を開設
       しようとした時、日本の大使館等がその国で免許を
   その国かから交付された場合は、その国の大使館等
       が日本国内で開設し様とした時は、免許を与える」
       と言う事ですが、日本国の大使館等がその国で制約
       を受けた時は、 報告しなさいと言う事です。
    (少しわかりにくいですね。 日本がある国で日本の
       大使館に無線局を開設したいと言ったら認めてくれ
       たので、その国が日本に置いた大使館に無線局を開
       設したいと言ったら認めると言う事です。
       つまり give and  take ですネ。
       ところが、その後、日本が無線局の開設を認めた国
       から、その国に開設した日本の無線局が制約を受け
       た場合は、報告しなさいと言う事を言っています。

      航空機局を例しにますと、外国のエアーラインが外
        国から日本のある空港へ飛行する場合、日本の領空
        で航空機局の運用が認められますが、日本のエアー
        ラインが先の外国の領空で運用が制限された時は、
        総務大臣へ報告しなさいと言う事です。

      これは、日本国が自国民を守る措置です。
      平たく言いますと子供が近所の子供の親からいじめ
        られたら親へ報告しなさいと言う様なものです。 

      報告について試験では「外国においてその国の主官
        庁が無線局の検査をする時」と言う選択子がありま
        す。勿論、これは、間違いと答えなければなりませ
        ん。
  
      そのほか、総務大臣から報告を求められる事があり
        ますが省略します。

1-2.検査結果の処置をした時
免許人等 (等とは、航空無線には、関係ありませんが無線
局が免許でなく登録で済む無線局があり、この場合は  登
録人が等なります。)は 検査の結果について総務大臣から
の指示を受
け、相当の措置をした時は  その措置内容を
線検査簿
に記するとともに  総務大臣に報告しなければ
なりません。

以上、お話しをしました通り  全て、 当該無線局でなければ
知りえない事で  総務大臣が 知っていなければならない事
ですので、無線局に報告を義務付けているのです。


以上で「監督と罰則」のお話しは、終わりです。
次回の法規は、「業務書類」のお話しです。

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