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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第26期電波法規第7章無線従事者 (1)航空無線通信士の操作範囲他
2020年6月2日 9時30分の記事
 
                     第7章無線従事者
           (1)航空無線通信士の操作範囲 他
                赤紫色の文字は、法規の用語の
              解説ページを参照して下さい。 

2020年8月期向けの講座での法規のお話は、最後の章とな
りました。 今回は、無線従事者についてのお話をします。
無線従事者の章で勉強しなければならない事は、「操作範
囲」、「無線従事者免許の交付・返納・再交付・訂正」と 
「主任無線従事者」です。
次回の試験では、「操作範囲」 の出題が予想されます。
無線設備の操作は、現在の法律では、従事者免許がなくて
も操作できます。
それでは 苦労して免許を取る意味がないのでは? と言い
たくなりますね。
実は、無線従事者不足の狗肉の策なのです。
無線従事者の免許が無い者が 無線設備を 操作操作する為
には、条件があります。それは、無線従事者の免許を持っ
た者の監督の下と言う事です。
パイロットを目指す方が  航空無線通信士の免許なしにソ
ロフライトを行う事はできません。なぜなら  機上に監督
をする人がいないからです。
その為、パイロットを目指す方は  ソロフライト迄に航空
線通信士の免許がどうしても必要になります。
その様な訳で今回は  航空無線通信士の操作範囲と航空無
線通信士でなければ操作出来ない事をお話致します。

さて、今さらと言う感じもしますが、「無線従事者とは?
」と聞かれたら皆様は、どの様に答えられますか?
法律を論じる時、用語は  論じる相手と共通のものでなけ
れば議論がかみ合いません。
また、無線従事者の意味が分かった所で  無線従事者の資
格には  沢山の種類がありますので、取得を目指す、資格
の操作範囲を知る事は、大変重要な事です。
例えば、車関係の免許を取ったとします。
それは  原付バイクしか運転出来ないのか?大型車両の運
転が出来るのかでは  運転の技量と知識に大きな差があり
ます。
皆様の中には  すでに特殊航空無線技術士の免許をお持ち
の方も いらっしゃるかもしれませんが 特殊航空無線技術
士と航空無線通信士とでは  操作範囲が大きく違いますの
で試験の難易度が全然違います。

資格毎に操作出来る範囲が決められています。
その操作範囲を超えて操作をしては  いけませんので試験
に良く出題されるのは、当然な事です。
それでは「無線従事者とは?」と言うお話から始めます。

1.無線従事者とは?
 この事については、電波法第2条の6で定めています。
  ・電波法第2条の6
   総務大臣の免許を受け、無線設備の操作又は、その 
   監督を行う者。

 電波法第2条の6 では、無線従事者について2つの場合
   を述べています。
 1つは  ”免許を受け”、 ”無線設備の 操作を行う者” を
   無線従事者と言います。
   2つ目は ”免許を受け”、”操作の 監督を行う者” を 無
   線従事者としています。 
  
   2つ目の操作の監督についてのお話を致します。


続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。


[受験クラブより]

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値しな
い資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へもだ掛けられい
今だからこそ、受験勉強をしてみるのも良いの
では、ないでしょうか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いて
あります。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変
重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み下
さい。
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[カテゴリ:法規]
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