この記事は、有料記事です。
TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第27期電波法規第3章無線局の運用 (4)一般通信方法その1 |
2020年10月22日 9時30分の記事 |
第3章無線局の運用 (4)航空移動業務 の一般 通信方法その1 赤紫色の 文字は、法規の用語解説 のページを参照して下さい。 今回から3回に分けて 航空移動業務 の 通信方法に ついてのお話をします。 今回は、”121.5 [MHz] の使用制限”と ”使用周波数の 指示”についてのお話を致します。 その前に、”航空移動業務” と言う言葉を何気なく使用 されている方もいらっしゃると思いますが、”航空移動 業務”とは、具体的にどの様な業務をイメージされてい るでしょうか? 今回のタイトルは、赤紫色の文字で ”航空移動業務” と 書いてありますので、 法規の用語解説のページでその 意味を調べて頂く必要があるのですが、 ここで簡単に お話をしておきます。 ”航空移動業務”とは、航空機局 と航空局 または、航 空機局どうしの無線通信を言います。 それでは、121.5 [MHz] の使用制限からお話を致しま す。 1.121.5 [MHz] の使用制限 121.5 [MHz] は、 緊急用の周波数ですので、使用 が許されるのは、以下の場合です。 (1)航空機が急迫した危険な状態においてその航空機 の航空機局 と航空局 が通信するとき。 但し、次の場合に限られます。 ・通常使用される 航空局 との周波数が不明のとき。 ・通常使用される 航空局 との周波数が他の 航空機 局で使用されているとき。 (2)遭難している船舶の 船舶局 と捜索救援に従事し ている航空機の航空機局 が通信するとき。 (3) 共同で救難捜索にあたる航空機又は、船舶に設け られた 航空機局、 船舶局 と 航空局相互の呼出 ・応答・準備信号を送信するとき。 ※準備信号・・・ 応答または、送信の準備の為の 準備に必要な略符号で呼出事項 (呼出の為に送信する項目で ”相 手局の呼出名称と 自局の呼出名 称 ) と応答事項に続いて送信さ れるもの。 (4)121.5[MHz]以外の周波数が使用出来ない航空機 局と 航空局 が通信するとき。 (5)121.5 [MHz] の周波数による試験電波の発射。 (6)(1)から(4)以外で急をようするとき。 2.使用電波の指示 続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。 [受験クラブより] 貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値しない 資格なのでしょうか? 新コロナ・ウィルスで中々外へもだ掛けられい 今だからこそ、受験勉強をしてみるのも良いの では、ないでしょうか? 合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。 「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていますか ?。 本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いて あります。 特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大変 重要な試験になります。 独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。 試験迄は、思った程、時間がありません。 時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み下 さい。 |
[50ptでこの記事を購入する(確認画面へ)] |
[カテゴリ:無線工学] |
このブログへのチップ 0pts. [チップとは] [このブログのチップを見る] |
このブログの評価 評価はまだありません。 [このブログの評価を見る] |
| |