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TOITAの「航空無線通信士受験クラブ」第30期電波法規第3章無線局の運用 (5)一般通信方法その1
2022年5月17日 9時30分の記事
 
                第3章無線局の運用
              (5)航空移動業務 の一般
                   通信方法その1 
        赤紫色の 文字は、法規の用語解説 
            のページを参照して下さい。 

今回から4回に分けて 航空移動業務 の 通信方法につ
いてのお話をします。 
今回は、”無線通信の大原則”、”121.5 [MHz] の使用制
限”についてのお話を致します。
その前に、”航空移動業務”  と言う言葉を 何気なく使用
されている方もいらっしゃると思いますが、 ”航空移動業
”とは、具体的にどの様な業務をイメージされているで
しょうか? 
今回のタイトルは、赤紫色の文字で  ”航空移動業務” と
書いてありますので、  法規の用語解説のページで その
意味を調べて頂く必要があるのですがここで簡単にお話
をしておきます。 
航空移動業務”とは航空機局航空局 または、  航空
機局
どうしの無線通信を言います。

それでは、”無線通信の大原則”かららお話を致します。
この大原則は、 運用規則第10条で次回の試験に出題が
予想されるだけでなく、 無線通信において 大変重要な事
ですので覚えておいて下さい。

1.無線通信の原則(無線局運用規則第10条
  必要のない無線通信は、これを行ってはならない
  
  2  無線通信に使用する用語 できる限り簡素でなけれ
    ばならない。
 3  無線通信を行うときは、 自局の識別信号を付して、そ
     の出所を明らかにしなければならない。
 4  無線通信は、正確に行うものとし、通信上の 誤りを知
      ったときは直ちに訂正しなければならない。
        
 第1項の 必要の無い無線通信、 第2項の用語、第4項の
 誤りの訂正は、 混信の防止その2 で国際電気通信連合
 憲章の無線通信規則(RR)第15条でお話した内容と似て
 いると思われた方も多い事と思いますが  国内法は、 国
 際間の取り決めを 国内法  に落とし込んだものである為
 に似た様な法律があります。


続きは、記事をお買い求めの上、お読み下さい。



[受験クラブより]
2022年8月期向け第30期のシラバスは、当ブログの
特性上、同じ位置に掲載できませんのTOITAの「
航空無線通信士受験塾」
でご覧下さい。

貴方の受験される航空無線通信士は、自己投資に値し
ない資格なのでしょうか?
新コロナ・ウィルスで中々外へも出掛けられい今だから
こそ、受験勉強をしてみるのも良いのでは、ないでしょ
うか?


合格を手にするかどうかは、貴方次第なのです。


「時は、金なり」と言いますが、50円を有効に使えていま
すか?

本文には、見本部分の数倍の重要な記事が書いてあり
ます。
特に2月期の試験は、航空大学校の入学や就職にと大
変重要
な試験になります。
独学が難しい事は、特集記事でお話した通りです。
試験迄は、思った程、時間がありません。
時間を無駄にして後悔されない様、是非、本文をお読み
下さい。



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