2010年11月13日 13時58分 |
eワラントの確定申告は少し複雑 |
eワラントの確定申告に関しては、少し他の投資とは異なっていて、複雑です。 満期まで持っていた時には、雑所得と言う事になりますし、満期前に売った時に関しては、譲渡所得と言う扱いになり、それぞれ確定申告をする時に中身が異なってくるのです。 まず雑所得の場合にはeワラントの利益が総額で1年間に20万円以下の場合には、確定申告をする必要はないという事になっています。 ところが20万円以上eワラントで満期を迎えて得た利益をもらったという場合になると、雑所得として確定申告を行う必要があります。 サラリーマンであっても確定申告が必要です。 満期まで持たずに売却した時に得た利益の場合には、50万円が特別控除の対象になります。 と言う事は、譲渡所得として扱われる時に、50万円までの利益になった時には、確定申告の必要がないという事になります。 もしも60万円、ワラントで1年間に利益を上げたという事になれば、 それは50万円の特別控除を差し引いた額の10万円だけが譲渡所得と言う扱いになり、その分だけに、税金がかかってくるという事です。 サラリーマン等の給与所得者の場合には、確定申告をした事がないという方も多いとおもいますが、eワラントで得た利益に関しては、それぞれ税金がかかってくる場合とかからない場合に分けられますので、その利益の総額、満期前なのか満期まで保有していたのか、等をよく考えて確定申告しましょう。 |
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2010年11月12日 8時6分 |
eワラントでの利益は税金がかかるため、確定申告が必要 |
eワラントでは利益を出す事が可能ですが、この利益には税金がかかってきます。 投資商品のひとつですので、株の投資やFXと同じで、税金がかかります。 eワラントにかかる税金は、少し他の投資にかかってくる税金と異なっています。 利益は、満期まで持っていた時と、満期になる前に売却した時で、それぞれ所得の種類が異なってきます。 源泉徴収は行われないので、一定の利益をeワラントで出したという場合には、確定申告をしなければいけません。 満期まで持っていた時には雑所得という扱いになります。 そして満期より前に売ったという場合には、譲渡所得という扱いになります。 雑所得と譲渡所得はそれぞれ違う特徴があります。 譲渡所得では、50万円の特別控除があります。 雑所得は、20万円以下の場合には告知する義務は発生しません。 譲渡所得は損益通算が可能ですが、雑所得は出来ません。 こうしてみてみると、例えば、譲渡所得の場合には、50万円の特別控除がありますので、eワラントの所得が50万円以下だった時には全額免除で税金はかかりません。 雑所得についても、20万円以下なら、申告しなくても良いので、20万円以内のeワラントの利益と言う方の場合には、こちらも税金がかからない事になっています。 これ以外の場合で利益が出ているという方の場合には、サラリーマンで、普段確定申告をしていないという方でも、確定申告が必要になってきますので必ず申告しましょう。 |
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