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15年度税制改定で「消費税」はこう変わる!「景気判断条項」を撤廃し、10%引上げ強行
[消費課税制度]
2015年4月21日 8時30分の記事

 政府・与党が掲げる「税と社会保障の一体改革」の一環で、消費税率(国・地方)を、2年後の17年4月1日から、現行の8%から10%に引き上げることが正式に決まった。

 つまり「5%⇒8%⇒10%」と消費税率は、2倍に引き上げられることになる。税率の引き上げに際しては、附則で「景気判断条項」が付いていたものの、同条項を削除し、消費税の引き上げを強引に決めてしまった。

 また、同税の10%への引き上げに関わる適用税率の経過措置について、請負工事といった請負契約時期と竣工・精算時期が異なる場合、経過措置を講じる。

 具体的には、16年10月1日までに契約した請負工事については、竣工・精算日が17年4月1日以降になっても、消費税率は現行の8%となる。

 消費税を支払っている消費者は、商品価格の10%を余分に支払っているわけだが、消費税を国税当局の代わりに仮に受け取っている中小事業者は、消費者から「受け取った消費税を預かっている」だけで、決算納税期には国税当局に支払わなければならない。

 しかし、実際には消費税を消費者に転嫁できないうえに、売上減少で仮に受け取った消費税を運転資金に回さないと、経営が成り立たない厳しい状況にあるのが実態だ。

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 保有資格は宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、競売不動産取扱主任者、一種証券外務員有資格者、住宅金融普及協会認定住宅ローンアドバイザー。日本ジャーナリスト会議(JCJ)所属。1997年1月に「別れの御櫛〜斎王大伯皇女物語」で名古屋タイムズ(2008年10月31日付発行をもって休刊)創刊50周年文芸賞佳作受賞という異色な経歴を持つ。
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