政府・与党が掲げる「税と社会保障の一体改革」の一環で、消費税率(国・地方)を、2年後の17年4月1日から、現行の8%から10%に引き上げることが正式に決まった。
つまり「5%⇒8%⇒10%」と消費税率は、2倍に引き上げられることになる。税率の引き上げに際しては、附則で「景気判断条項」が付いていたものの、同条項を削除し、消費税の引き上げを強引に決めてしまった。
また、同税の10%への引き上げに関わる適用税率の経過措置について、請負工事といった請負契約時期と竣工・精算時期が異なる場合、経過措置を講じる。
具体的には、16年10月1日までに契約した請負工事については、竣工・精算日が17年4月1日以降になっても、消費税率は現行の8%となる。
消費税を支払っている消費者は、商品価格の10%を余分に支払っているわけだが、消費税を国税当局の代わりに仮に受け取っている中小事業者は、消費者から「受け取った消費税を預かっている」だけで、決算納税期には国税当局に支払わなければならない。
しかし、実際には消費税を消費者に転嫁できないうえに、売上減少で仮に受け取った消費税を運転資金に回さないと、経営が成り立たない厳しい状況にあるのが実態だ。
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