ジュニア版NISAを創設、15年度税制改定で、子どもに「マイナンバー登録必須」をどう考えますか? | |
[金融資産運用] | |
2015年6月5日 9時0分の記事 | |
金融・証券関連の15年度税制改定で、未成年向けの投資商品のNISAを創設しました。非課税枠は、成人NISAに比べ少ない、年間80万円。親や祖父母の世代が子供や孫への金融資産の贈与対策に活用できます。 ジュニア版NISAには、様々な縛りはありますが、せっかくできた制度なのですから利用しない手はありません。親から子へ、祖父ちゃん・祖母ちゃんから孫へ、せっせと金融資産を移転し、贈与税対策につなげておくのがいいでしょう。 なかでも、成人NISAの非課税枠が年間100万円から同120万円に増額されたのですから、5年間で600万円まで非課税枠が広がりました。 ここにジュニア版NISAを上乗せすると、「父・子1」「母・子2」で別々にNISAを活用すれば、それぞれ5年間で1,000万円、父母・子2人で計2,000万円を限度に非課税枠を使えることになります。 ジュニア版NISAの内容はどうなっているのか――概要を見てみましょう。
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