20年以上利用してきた土地、売却しようとしたら叔父の名義が登記に! | |
[不動産運用] | |
2015年6月19日 12時30分の記事 | |
極めて稀なケースですが、複雑なご相談があります。不動産会社に依頼して土地を売却しようとしたら、調査の段階で登記名義人が叔父になっていたのが判明し、不動産会社から事実確認を求められたわけです。 相談者からヒヤリングを行うと、?もともと相続で父親から受け継いだ土地?自分の自宅が現に建ち、家族ともども生活している?叔父も亡くなっている――という状況です。 父親と叔父が祖父の相続で遺産分割を行った際に、土地の一部を誤って叔父名義にしてしまったようです。父親も知らずに生存中もその土地を利用していたそうです。 そこで相談者の方は「私は叔父の子供である従弟から購入しなければ、売却できないのでしょうか?」という切実な質問をしてきたわけです。 不動産会社は土地・家屋の履歴事項全部証明書を(登記簿謄本)を確認しています。売却後のトラブルに巻き込まれると困るので、上記のようなケースは、事実関係を調べてもらうために売却をご希望される売り主側にいったん差し戻すわけです。 その後のヒヤリングでは――。
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