フルタイム再任用の場合は、退職共済年金の職域加算額が全額支給停止になります。しかも、厚生年金の相当額の年金も、再任用賃金と厚生年金相当額の月額合計28万円を超える場合、超えた部分の額の2分の1相当額が支給停止となる「ダブル停止措置」を受けてしまいます。
「えっ、そんな!」という絶句した後に、悲しそうな表情を見せてしまうOBたちもいなくはありません。たとえば、職域加算額が月額2万5,000円(年額30万円)、厚生年金相当部分の月額合計が11万5,000円(年額138万円)の年額総計168万円の退職共済年金のOBが二人いたとします。
月額35万円で民間企業に再就職したOBは、退職共済年金は全額支給されますが、フルタイム再任用を選択したOBは退職共済年金は月額で2万5,000円しか支給されません。つまり、フルタイム再任用となった場合は、厚生年金相当部分の額が少なくなるわけです。
「自分で積み立てた年金ですよね?再任用と民間に再就職したのとで、こんなに違うとバカバカしくなりますね」と愚痴も言いたくなるわけです。ただ、退職共済年金と厚生年金が一元化となる本年10月以降は、厚生年金相当額部分の支給停止方式は、フルタイム再任のOBも、民間企業に再就職したOBも、現行の厚生年金の在職老齢年金と同一の方式となります。
たとえば、65歳未満であれば、賃金と年金の月額合計が28万円を超えた場合、超えた額の2分の1が支給停止となります。また、65歳以上の場合は、先ほどの月額が47万円を超えた場合、超えた額の2分の1が支給停止となります。
年金額や保険料の計算に使用する賃金も、諸手当を除く基本給の1.25倍で計算した額と期末手当を用いてきましたが、同月以降は標準報酬月額(4〜6月の残業代などを含めた手当込の平均月収)と標準賞与額を用います。
また、大きな相違点としては、遺族年金の扱いがあります。共済年金制度では、遺族年金の転給がありましたが、厚生年金制度にはありません。遺族共済年金を受給している第1順位の配偶者が再婚などで受給権を失った場合、第2順位の父母に遺族共済年金が支給されましたが、厚生年金制度では第1順位者が失権すると、第2順位者以降の者には支給されません。
一方、障害年金は厚生年金の方が有利になります。共済年金制度では在職停止措置がありましたが、厚生年金制度ではなくなります。障害という部分を平等に扱ってくれる制度となるので、障害を持ちながらの公務で月額賃金を減らされない分、やる気が出るというメリットがあるかもしれません。
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