生前に実母に貸したお金は相続税の控除になりますか? | |
[事業承継・相続設計] | |
2015年8月7日 11時30分の記事 | |
生前の親に貸したお金を相続税の計算で控除できるのかどうかのご相談です。よくよく聞くと、相続が既に発生していました。ご相談のケースでは、相続人は兄、自分、弟の3人で、父親は早くに亡くなり、女手一つで育て上げた方のようです。 「私は20歳になってから母への感謝の気持ちも含めて、生活費の仕送りをしてきました。兄や弟も黙っていますが、たぶん多かれ少なかれ仕送りをしていたと思います」と語る相談者の方ですが、兄弟仲は悪くはなさそうです。 ただ、生活費として渡してお金の方はいいとしても、「生活費とは別に自宅家屋の修繕費で約1,200万円を貸し付けていました。生活費以外は口頭で、相続があった時に返済するとの約束はしていますが、契約書を作成していません」とのことです。 実母が亡くなり相続が発生したいま、相続税を計算する上で、債務として計上できるのかどうか心配になってのご相談でした。肉親間での金銭貸借はとかくうやむやになりがちです。しかし、いざという時に「はて、困ったな」ということになるわけです。
下のブログランキングをクリックして頂かないと「本文を読む」は動作しません。 | |
このブログへのチップ 0pts. [チップとは] [このブログのチップを見る] [チップをあげる] |
このブログの評価 評価はまだありません。 [このブログの評価を見る] [この記事を評価する] |
◆この記事へのコメント | |
コメントはありません。 | |
◆この記事へのトラックバック | |
トラックバックはありません。 トラックバックURL https://kuruten.jp/blog/tb/fp-office-t/334203 |