空き家対策法の目的は、個人所有の空き家が老朽化して、周辺の住環境に悪影響を与える可能性が大きいからというのが、立法側である国土交通省の言い分です。
具体的には、?家屋全体の傾き、主要構造の腐食⇒倒壊による被害?屋根・外壁のはく離⇒飛散による被害?設備、門・塀の老朽化⇒脱落や倒壊による被害?浄化槽の破損、汚水の流出⇒衛生上の影響?ごみの放置、不法投棄⇒衛生上の影響、害獣・害虫の増殖?景観計画に不適合⇒景観上の影響?窓ガラスの破損、門扉の破損⇒不法侵入の危険?植栽の不整備⇒害獣・害虫の増殖、道路通行上の影響――などを指摘しています。
特に、課題としては、悪影響は複合的に発生し、放置期間が長ければ長いほど危険度が増加することであり、古い空き家ほど対策が必要になるとしています。現実には、複合的な要因が重なり合って、古い空き家をそのままにできなくなってきています。
今に始まったわけではありませんが、朽ち果てた空き家があると、ホームレスの人たちが住み着いてしまったり、怪しい人物が出入りしたりするなど、地域の防犯上でも課題がありました。その意味で、空き家問題はいまも重要な課題ですが、今後は一層の対策が必要になります。
古い空き家がクローズアップされて法制度で縛る背景には、少子高齢化の影響で空き家が確実に増えるとの予測がある一方、自治体にとっては税制、特に税収に大きな影響を与えているからです。
国立社会保障・人口問題研究所の推計では、世帯数が2019年でピークを迎えた後、人口減少は一気に進みます。世帯数が減少しても、古い家が解体されずにそのままになると、朽ち果てていく空き家だけが残ってしまうことになります。
また、高齢の親と同居する世帯が少なくなり、遠方に離れて暮らす子どもが介護施設への入所を勧め、一方で親が子どもたちに負担を掛けないよう、介護施設への入所を進んで受け入れるケースが増えています。親が介護施設に入所すれば、古い実家が空き家になります。
それと、古い空き家を壊さない最大の理由は、家屋があれば固定資産税の優遇措置を受けることができることにあります。家屋付きの土地は、土地の固定資産税が最大で1/6まで優遇される特例があります。
つまり、古い家を解体してしまうと、土地の固定資産税が最大6倍に増える計算になります。いわば、空き家が古くなっても放置しておけば優遇税制を受けられたわけです。
ちなみに、都市計画税は、最大で1/3まで優遇されていますから、どちらにしても「土地にどんな状態の家でもあればよかった」わけです。
意外にバカにならないのは「解体費用」。古い空き家を解体しても、土地を活用できるめどが立たないのが現実です。古い家を解体すれば、建て替えか、土地の売買・貸借か――どれを選択するにしても、費用が掛かります。固定資産税・都市計画税との兼ね合いで、古い空き家は一向に減らないばかりか、増える一方です。
売却の選択肢を選んだ場合、家を購入するのに、薄気味悪がって、わざわざ朽ち果てそうな中古物件など鼻にも掛けません。木造なら20年もすれば建物の市場価値はほとんどなく、土地だけの価値になってしまいます。
首都圏や名古屋圏、大阪圏、福岡圏など都心部に近ければいいのですが、田園風景がまぶしい郊外の土地だと市場価値は低く、投資目的の資金も流入しません。どうしても空き家が残ってしまいます。
(つづく)******************************
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