現在は、個人事業主なので厚生年金には加入していませんが、国民年金には加入しているそうです。大腸がんと診断された時は会社員であり、厚生年金には加入しているとのことでした。会社を退職し、現在は厚生年金に加入していなくても、受給条件が合えば遺族年金を受けることはできます。
その条件というのは、?厚生年金に加入していた期間に初診日がある病気が原因で5年以内に死亡した場合?1級・2級の障害厚生年金を受けていた場合?老齢厚生年金の受給資格期間(25年間)を満たして死亡した場合――のどれかに該当すれば、受給できる可能性はあります。
亡くなったご主人の場合は23年間の厚生年金の加入期間だったので、老齢厚生年金の受給資格期間の25年には満たないですが、厚生年金に加入していた期間に初診日のある病気が原因で5年以内に亡くなっているので、遺族年金を受給できる条件には合致します。
ご相談者の年収を尋ねたところ、850万円未満なので、受給者の年収要件もクリアしています。とこで気になる部分が一つ。障害年金の部分です。請求の有無を確認したところ、請求をしていませんでした。がんで障害年金が受給できるとは想像もしていなかったようです。
障害年金は、重症・重度の病気であれば受給できます。診断を行う医師の方も、障害年金を受給できないものと頭から決めてかかっていますが、出るものは出ます。障害年金は亡くなった後でも請求は可能です。
亡くなったご主人の場合は、初診日に厚生年金に加入しており、しかも人工肛門を付けた段階で少なくとも3級の障害者に該当していた可能性があります。
人工肛門を付けた3年前なら、その時にさかのぼって障害年金の支給を受けることができます。遺族年金も請求できますので、最寄りの社会保険事務所での手続きを早めに行った方がいいですね。
***************************************
亡くなったばかりで気が動転して、何から手を付けていいのか分からないのが本音です。特に、世帯主の方が亡くなると、手続き関係で忙しく、息つく暇もありません。やっと落ち着いてくると、自分の生活の方に気が向いてきます。その際に、「遺族年金はどうなるのだろう?」と疑問が頭をもたげてくるわけです。
「遺族年金が出るので安心しました。しかも障害年金も出るのであれば、なおさらです。障害年金は主人が生きている時に受け取らせてあげたかった…」との一言が耳に残ります。「自分の時は抜かりなく手続きをしよう!」と思った方は、下のリンクボタンをポチッと押してください。
↓
人気ブログランキングへ