店舗兼自宅の一部を妻に贈与したいが、「配偶者控除の特例」って何ですか? | |
[事業承継・相続設計] | |
2015年11月4日 8時30分の記事 | |
自宅の一部を改装し、店舗として事業を行っています。本年、連れ添ってきた妻とは銀婚式(25年)を迎えるのを機に、これまでの感謝を込めて建物と土地の3分の1の持ち分を妻に贈与したいと考えています。 店舗兼自宅の延床面積は200?で、居住用部分は100?です。家屋の相続税評価額は約1,500万円、土地の相続税評価額は約5,100万円です。店舗兼自宅の一部を贈与した場合、居住用以外の部分は贈与税の配偶者控除の特例を受けることができないと聞いています。 「居住用不動産の贈与税の配偶者控除」って、そもそもどういう仕組みなのですか。
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