共通点としては、たとえば、賃貸不動産を持っているオーナーさんがいるとしましょう。このオーナーさんが認知症になり、意思能力を欠いた際には、オーナーさんから財産全般が切り離されます。
法人または、法人なり、民事信託上の受託者なりに帰属することになります。その結果、財産の処分が容易となり、オーナーさんが亡くなった際も法人は存続し、相続人は法人の株式を相続します。
なかでも、法人の利用メリットは、累進課税に伴う高い限界税率が適用されてしまう個人のケースと比べ、法人税は一律で所得税率に比べて低い税率が魅力的です。
また、法人から家族の役員や社員に毎月賃金を支払うことになり、所得の分散を図ることが可能です。しかも、給与所得控除をそれぞれが受けることができます。
実際には、法人の場合は、建物所有会社やサブリース会社のどちらかを利用しているケースが多いようです。建物所有会社の場合はオーナーさんが所有している建物を法人に売却したり、法人が施主となり建物を建設します。
法人が建物を所有している関係上、家賃収入は法人の売上高として計上することになります。一方、オーナーさんには法人から地代の支払いがあります。
この際に気を付けたいのは、オーナーさんと法人との間で、借地権を発生させないような仕組みとしておかなければなりません。借地権が発生で借地権に対する評価が出てきまし、それに伴う課税も発生しますから。この場合は、「無償返還の届出」を最寄りの税務署に提出しておく必要があります。
一方、サブリース会社を利用した際には、オーナーさんが所有物件を法人に一括で貸し付け、法人は管理手数料を収益として計上し、オーナーさんは収益を差し引いた後の賃料を受け取ります。
オーナーさんは、サブリース会社に支払う管理手数料を必要経費に計上できます。ここで浮上してくるのが、民事信託との比較です。受託者であるサブリース会社が建物の管理運営を行っている点に類似点があります。
民事信託とサブリース会社を利用した際の相違点は何か――。
(つづく)*******************************
次回は、サブリース会社を利用した際のケースと、民事信託の相違点について見てみましょう。いったい何が違うのか。明確にしていきたいと思います。「民事信託」がおぼろげながらも分かったような…方は、下のリンクボタンをポチッと押してください。
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