相続税の基礎控除額は、一昨年の12月31日までであれば、
「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」
――だったのですが、昨年1月以降は、
「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」
――に引き下げられています。これまで相続税対策に目が行きがちでしたが、一番大切なのは争いのない相続であり、納税資金の確保策がきちんとしていることにあります。
相続の対象になる自宅の土地の評価は80%減の評価ができます。かつては240?でしたが、基礎控除額引き下げの一方、330?までに適用範囲が拡大されています。
配偶者や、子どもであれば同居しているといった一定の条件をクリアしていれば適用できます。
他には、配偶者の税額軽減という特例措置があります。配偶者が相続を行った相続財産について、1億6,000万円までであれば、配偶者に税負担はありません。
ここで気を付けたいのは、残された配偶者にすべての財産を相続させてしまった後のことです。配偶者が亡くなった際に発生する相続、いわゆる「2次相続」です。
法定相続人が1人少なくなり、基礎控除額がその分減少します。子どもたちも独立して自己所有で自宅を購入していた場合には、小規模宅地等の特例を活用できません。
その意味で、納税を行うことを前提にし、配偶者の生活費を考慮しながら、預貯金を配偶者に、自宅の土地建物を同居している子どもに相続させるのも一つの方法です。
自分が亡くなった後に、「相続税がゼロ」というのがよいケースばかりではないということです。配偶者の余生の生活プランや子供たちとの関係などを含め、納税資金を生命保険でまかなう方法もあります。
生命保険の保険金額にも控除があります。法定相続人1人に500万円の控除となります。3人いれば、1,500万円までの死亡保険金については税金が掛かりません。
納税資金の確保策として生命保険をうまく組み合わせることも視野に入れておくのがいいでしょう。
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相続税については、かつては大規模な土地所有者だったり、高額所得のオーナー経営者ぐらいしか該当しなかったのですが、基礎控除額の変更で普通に土地・家屋を持っていたり、多めに預貯金があったりすると、ギリギリで相続税課税者になってしまいます。その意味で、「大衆課税制度」になったといえるでしょう。
相続が発生してからでは遅いので、生前から「断捨離」と合わせて、相続税対策を講じておく必要があります。FPに一度ご相談されるといいかもしれませんね。「あぁ、そうだなー」と思われた方は、下のリンクボタンをポチッと押してください。そして、当事務所に一度ご連絡ください。
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