国民年金の加入期間が短くて…再婚で夫の扶養に入るとどうなるか? | |
[ライフプラン・リタイヤメントプラン] | |
2016年2月10日 10時0分の記事 | |
厚生年金に加入する配偶者に扶養されていれば、20〜60歳の人のうち、年収が130万円未満であれば、勤務先に届け出れば、国民年金3号の被保険者になりますね。 若いころに国民年金保険料の未払い分があり、年金が将来的に多くを見込めない場合は配偶者の扶養に入ってしまうのが得策かもしれません。ポイントは、年収が130万円未満です。
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