確定申告の期限目前、医療費控除に気を付けよう!(3) | |
[タックスプランニング] | |
2016年3月11日 8時30分の記事 | |
「自分の医療費だけなく、妻やまだ独立していない同居している子どもたちの医療費はどうなるのですか?出ている医療費の財布は同じです」 要は、自分だけでなく、同居している家族の医療費はどうなるのか――ということです。本当のところは、同居していなくても、子供が大学の通学の関係で下宿していたり、寮に入っていたりした場合は、子どもの医療費は控除の対象になります。 後は、旦那さんが単身赴任で、奥さんとお子さんが家に住んでおり、旦那さんの給与収入で暮らしている場合も、家族全員の医療費が控除の対象になります。
下のブログランキングをクリックして頂かないと「本文を読む」は動作しません。 | |
このブログへのチップ 0pts. [チップとは] [このブログのチップを見る] [チップをあげる] |
このブログの評価 評価はまだありません。 [このブログの評価を見る] [この記事を評価する] |
◆この記事へのコメント | |
コメントはありません。 | |
◆この記事へのトラックバック | |
トラックバックはありません。 トラックバックURL https://kuruten.jp/blog/tb/fp-office-t/348654 |