2015年4月23日 10時0分 |
米アマゾンがターゲットか?――国境を越えた役務の提供に対する消費課税 |
米アマゾンを核とするネット上で電子書籍や音楽、広告などを配信する商品提供サービス事業者について、一定の条件の下で消費税を課税することになった。本年10月1日から適用する。 ネット配信ビジネスを「電子通信役務の提供」と位置づけ、内外判定基準を「役務の提供に関わる事務所棟の所在地」から「役務の提供を受ける者の住所地」に見直した。 つまり、配信した電子書籍や音楽など商品の購入者の住所地を基準にして、消費税を課税することになる。米アマゾンといった海外のネット販売事業者は、日本国内で商品を販売しても消費税を課税できない状況にあった。いわば、海外企業への課税の抜け穴を塞いだわけだ。 税の負担の公平性を視点に据えると、日本国内の書店は消費税を納付しているにもかかわらず、米アマゾンは同税をなぜ負担しないのか――という不公平感が残っていたのは事実だ。 半面、日本企業にも消費税の負担の不公平感がないわけではない。輸出企業が受け取る消費税の還付金制度である。 |
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2015年4月21日 8時30分 |
15年度税制改定で「消費税」はこう変わる!「景気判断条項」を撤廃し、10%引上げ強行 |
政府・与党が掲げる「税と社会保障の一体改革」の一環で、消費税率(国・地方)を、2年後の17年4月1日から、現行の8%から10%に引き上げることが正式に決まった。 つまり「5%⇒8%⇒10%」と消費税率は、2倍に引き上げられることになる。税率の引き上げに際しては、附則で「景気判断条項」が付いていたものの、同条項を削除し、消費税の引き上げを強引に決めてしまった。 また、同税の10%への引き上げに関わる適用税率の経過措置について、請負工事といった請負契約時期と竣工・精算時期が異なる場合、経過措置を講じる。 具体的には、16年10月1日までに契約した請負工事については、竣工・精算日が17年4月1日以降になっても、消費税率は現行の8%となる。 消費税を支払っている消費者は、商品価格の10%を余分に支払っているわけだが、消費税を国税当局の代わりに仮に受け取っている中小事業者は、消費者から「受け取った消費税を預かっている」だけで、決算納税期には国税当局に支払わなければならない。 しかし、実際には消費税を消費者に転嫁できないうえに、売上減少で仮に受け取った消費税を運転資金に回さないと、経営が成り立たない厳しい状況にあるのが実態だ。 |
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