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2015年4月23日 10時0分
米アマゾンがターゲットか?――国境を越えた役務の提供に対する消費課税
 
 米アマゾンを核とするネット上で電子書籍や音楽、広告などを配信する商品提供サービス事業者について、一定の条件の下で消費税を課税することになった。本年10月1日から適用する。

 ネット配信ビジネスを「電子通信役務の提供」と位置づけ、内外判定基準を「役務の提供に関わる事務所棟の所在地」から「役務の提供を受ける者の住所地」に見直した。

 つまり、配信した電子書籍や音楽など商品の購入者の住所地を基準にして、消費税を課税することになる。米アマゾンといった海外のネット販売事業者は、日本国内で商品を販売しても消費税を課税できない状況にあった。いわば、海外企業への課税の抜け穴を塞いだわけだ。

 税の負担の公平性を視点に据えると、日本国内の書店は消費税を納付しているにもかかわらず、米アマゾンは同税をなぜ負担しないのか――という不公平感が残っていたのは事実だ。

 半面、日本企業にも消費税の負担の不公平感がないわけではない。輸出企業が受け取る消費税の還付金制度である。
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2015年4月21日 8時30分
15年度税制改定で「消費税」はこう変わる!「景気判断条項」を撤廃し、10%引上げ強行
 
 政府・与党が掲げる「税と社会保障の一体改革」の一環で、消費税率(国・地方)を、2年後の17年4月1日から、現行の8%から10%に引き上げることが正式に決まった。

 つまり「5%⇒8%⇒10%」と消費税率は、2倍に引き上げられることになる。税率の引き上げに際しては、附則で「景気判断条項」が付いていたものの、同条項を削除し、消費税の引き上げを強引に決めてしまった。

 また、同税の10%への引き上げに関わる適用税率の経過措置について、請負工事といった請負契約時期と竣工・精算時期が異なる場合、経過措置を講じる。

 具体的には、16年10月1日までに契約した請負工事については、竣工・精算日が17年4月1日以降になっても、消費税率は現行の8%となる。

 消費税を支払っている消費者は、商品価格の10%を余分に支払っているわけだが、消費税を国税当局の代わりに仮に受け取っている中小事業者は、消費者から「受け取った消費税を預かっている」だけで、決算納税期には国税当局に支払わなければならない。

 しかし、実際には消費税を消費者に転嫁できないうえに、売上減少で仮に受け取った消費税を運転資金に回さないと、経営が成り立たない厳しい状況にあるのが実態だ。
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くる天
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プロフィール
Mitsuo Toriumi さん
ファイナンシャル・プランニング事務所『FP Office-T』
地域:神奈川県
性別:男性
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ブログの説明:
 1級FP技能士(資産相談業務)の代表者が、あなたの大事な資産の運営・管理方法や、会社・事業の運営・管理方法など、不透明な経済環境を乗り越える知恵と方策を提案します。日刊建設工業新聞で、国土交通省や農林水産省、経済産業省、東京都庁、横浜市庁などの取材を担当。建設市場の国際化や入札・契約制度、経営事項審査などの制度設計のほか、農業農村整備事業を含む農林水産省関連補助・助成制度に詳しい。
 保有資格は宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、競売不動産取扱主任者、一種証券外務員有資格者、住宅金融普及協会認定住宅ローンアドバイザー。日本ジャーナリスト会議(JCJ)所属。1997年1月に「別れの御櫛〜斎王大伯皇女物語」で名古屋タイムズ(2008年10月31日付発行をもって休刊)創刊50周年文芸賞佳作受賞という異色な経歴を持つ。
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