2015年7月23日 9時0分 |
個人年金を受け取り始めると所得が増えて扶養から外れてしまいますか? |
厚生年金とパート収入がある65歳以上の女性からの問い合わせです。民間保険で掛けてきた個人年金をもらい始めると、全体の収入が増えてしまい、「もしかしたら扶養が外れてしまうかも。パートを辞めるのかな」と不安になります。 このケースでは、所得計算において、厚生年金であれば公的年金等控除、個人年金であれば保険料相当額の控除の相違をきちんと理解してもらえれば、「恐れるに及ばず」といったところでしょう。同じ「年金」という名称でも、公的と民間では別計算になります。 |
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2015年7月17日 9時0分 |
老齢厚生年金と失業給付、年金受給年齢で減額される!?――意外に知らない65歳前受給開始の不利な面 |
65歳間際になり、老齢厚生年金を受け取る段取りに入ると、失業保険給付を受けられなくなるのではないかと不安になり、相談のご連絡をいただくケースが多いですね。特に、65歳以降も働く意欲がある方からの相談です。 「年金をすぐに受け取ると、失業給付を受け取れないと聞いたのですが、本当ですか。老齢厚生年金と失業給付を同時に受けられないとも聞いたのですが…」――本当なら切実な質問です。働かない方がいいことになってしまいますから。 この場合、制度と具体的な事例を丁寧に解説すると、ほとんどの相談者の方は笑顔になります。制度自体を理解していなかったことによる不安だったわけです。 |
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2015年7月9日 14時0分 |
遺族年金が減らされた!いったいどうして? |
3年前に公務員だったご主人を亡くされた女性(53歳)からのご相談です。お子様は2人いますが、ご主人がご存命だった4年前に成人し、1人は昨年10月に18歳になっていました。 本年4月に年金事務所から来た通知に「あなたの年金は失権します」と書かれており、年金額も減りました。「失権」という二文字と「年金額の減額」に慌ててのご相談でした。 特に年金額が減らされたことに、「何で?」という疑問に加え、怒りが込み上げてきたそうですが、「ここは一呼吸入れて冷静になりたい」一心で、FPに聞いてみようということになったそうです。 |
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2015年6月26日 23時30分 |
業務外の病気やけがの療養で休職――「傷病手当金」を活用! |
健康保険に加入していますが、業務外の病気やけがの療養で休職し、十分な収入が得られなくなり、生活費に困っています。何か保障制度はないのでしょうか――。 意外に知られていない「傷病手当金」制度。休暇を取って入院治療を行ったり、退院後も定期的な検査や治療を受けたり、有給休暇を使い果たししても、さらに仕事を休まざるを得ない日が続くと、休職ということになります。 しかし、休職になると、十分な報酬(給与)をもらえなくなるのが一般的で、その間の生活費を保障する制度として「傷病手当金」があるのは、意外に見落としがちです。 健康保険の被保険者で休職せざるを得ない病気やけがになり、収入が減るようになったら、傷病手当金制度の適用が可能かどうかを勤務先に確認してみましょう。 |
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2015年6月25日 12時45分 |
夫が独身時代に加入した生命保険、受取人が義母のままに!私が受け取ると贈与になりませんか? |
夫が亡くなり、死亡保険金が出ることになりました。しかし、夫が独身時代に加入した生命保険で、受取人が夫の母(義母)のままでした。義母は、就学中の子供(義母にとっては孫)もいますし、この保険金を私に受け取るように気を遣ってくれています。ただ、保険金の受取人が義母なのに、私が受け取ると義母から私への贈与になりませんか――。 ご主人に先立たれた当事者は、悲しみに暮れている間もなく、次から次へと相続に関する手続きが目白押しにあります。ましてや、世帯主のご主人ともなれば、会社員であれ、自営業者・会社経営者であれ、息つく暇もないことでしょう。お辛い部分が多い中で、義母の申し入れはありがたく受けましょう。 さて、義母から受け取る生命保険金に贈与税は掛かるのかが最大の関心事になります。ここで大事なのは何か。 |
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2015年6月10日 14時30分 |
介護保険を利用できる限度額の仕組みはどうなっていますか? |
介護保険を利用できる限度額は、介護認定度によって段階的になっています。区市町村が認定した要介護度により、受けられるサービスの限度額が決まるわけです。 受けられる介護サービスとは、日常生活を送る上で必要な介助や介護で、介護にかかった費用の原則1割を利用者が負担する仕組みになっています。 ただ、2015年8月からは、一定以上の所得がある65歳以上の高齢者は「現役並み所得」とみなされ、負担割合は2割にアップしてしまいます。 |
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2015年6月8日 8時0分 |
国民年金も厚生年金も加入していません。将来もらえないかもしれないからです!? |
20代後半から30代前半の独身の方からの相談が多いテーマが国民年金の未払いと、厚生年金の不加入についてです。会社勤めをしている方でも「厚生年金に入っていない」という話を聞いて、頭がクラクラします。 また、相談が比較的多いのが「未払いの国民年金保険料を支払った方がいいですか」。二つの相談とも、本人にとって将来的に大きな問題を残しますので、理由を説明して必ず支払ったり、加入したりするように勧めて帰します。 年金保険料の未払い・未加入の理由として「将来、年金をもらえるかどうか分からないから」という答えが異口同音で返ってきます。確かに、私が加入していた報道機関をはじめ、不動産業界を含む業界・団体で運営している年金基金は軒並み支給率をカットするとの通知が来ています。 私の世代だと「支給開始時に現行の3割カット」と書面に書いてあり、「ふざけるな!」と憤ったことがありますが、「ないよりはまし」と考えるようにして、気持ちを取り直した記憶があります。 そういう現実を見せつけられている20〜30代の青年層は「年金保険料を支払うのがバカバカしい」と考えている実態が浮き上がってきます。とまれ、国民年金保険料の未払い、厚生年金の未加入だと将来的にどうなるのか――。 |
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2015年5月28日 8時30分 |
「海外旅行のお供」に旅行傷害保険、クレジットカードに付いていない時は空港で加入! |
夏休み・お盆休み期間中の旅行予約の時期に差し掛かってきました。旅立つまでの間、指折り数えて楽しく旅行を想像するのは楽しいものです。 しかし、海外旅行だけに限らず、何事もなく家に帰ってくることが一番なのですが、トラブルや事故に巻き込まれると、「嫌な思い出」だけが記憶に残ります。トラブルや事故はリスクになるわけで、極力避けたいのが人情です。 海外旅行では、自分自身が気を付けても、相手側は気を付けてくれません。むしろ「カモに見立てて」いろいろな災難の原因を作ってくれてしまうものです。そんなリスクへの備えが「海外旅行傷害保険」になります。 |
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2015年5月27日 9時30分 |
年金は何歳から受給すればお得なのか?(下) |
年金は何歳から受け取れば、一番お得ですか――という質問に対して、年金保険料の納付済み期間や納付額などの条件を抜きにして、一定の見解を前回(上)で示しました。 「長生きできない場合は損ではないか」という質問に対しては、確かに意を得て妙の状況です。75歳で亡くなった場合なら60歳から受け取っても、大きな格差は生じません。 しかし、寿命だけは「お迎えが来ないと分からない」のが現実で、医療現場での「生かす技術」は大いに発展しており、平均寿命は延びるばかりです。 今回は、在日外国公館に勤務、退職して年金を受け取っていた岳父の体験談です。岳父も既に鬼籍に入っていますが、「在日外国公館勤め=外国公務員」の泣き所を突かれ、悲鳴を上げていたのを思い出します。泣き所とは何か――たぶん、ご想像の通りです。 |
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2015年5月25日 10時30分 |
年金は何歳から受給すればお得なのか?(上) |
「(現役世代並み以上の所得がある63歳の)私の場合、いつから年金を受け取ればいいですか」との質問をよく受けます。何歳から年金を受給すればいいのか、「神のみぞ知る寿命」との兼ね合いで悩んだ末に第三者としてFPの意見を聞きたいのでしょう。 その際は、私の両親の失敗談を織り交ぜて解説するように努めています。たとえば…60歳を目前に控えた両親は、国民年金加入の自営業者で、20代後半の私はまだ独身貴族。当時は農林水産省、外務省、通産省、建設省を担当し、厚生省は担当外だったので年金に対する知識はいい加減なものでした。 私は、両親に対し無責任にも「早く亡くなったら(年金を)もらい損ねるぞ」とかなり無責任な言葉で「60歳受給」を助言しました。それならと両親も60歳受給で手続きをしたら、「子供の小遣い程度の年金額(ほぼ最低保障額)しか受け取れなかった」という悲惨な状況になってしまったのです。 両親の場合、1959(昭和34)年に国民年金制度が創設された年に双方の親の反対を押し切って所帯を持ち、高度経済成長の真っただ中にある一方で、生活はギリギリだったらしい。2ヵ年弱の期間、保険料を支払えない時期があったようだ。 納付済み月数の不足(納付期間が25年未満)ということもあり、「60歳受給」の繰り上げ受給により、さらに減額となってしまったという最悪の状況でした。 当時、両親の自営業は60歳目前の所得ベースで1,000万円を超えていたと記憶しています。「自営業=定年なし」なのですから、65歳以降の受給でもよかったと思ったのは、受給開始直後に具体的な年金額を聞いた時でした。 父は亡くなる75歳まで店を営み、店を閉めたその年の暮れに亡くなりました。残った母の年金はそれこそ「すずめの涙程度の額」。母は会社勤めを経験していたらしく、その時分の厚生年金の記録が年金事務所で出てきましたが、私の出産一時金の支給でチャラになっているとのことでした。 短気な父も、十代の頃に半年ほど家具製作会社の設計・製作部門に勤めたことがあるらしく、その時に支払った厚生年金が、わずかばかり遺族厚生年金として母の年金に上乗せ(上乗せ額は小学生の小遣いにもならない)になったところで、とても生活できる年金額ではありません。その母も、もうすぐ80歳です。 ここまで書いてきて、今更ながらFPの存在の重要性を改めて感じます。転ばぬ先の杖ではありませんが、「FPに相談させていたら、どうだったのだろうか」――振り返っても時間を戻せません。「いつ頃から受け取るのがいいのか」を迷ったらご相談ください。 |
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