2015年9月21日 12時0分 |
9月22、23の両日は更新をお休みいたします |
21日は「秋の大型連休」の真っただ中ですが、国際金融市場は動いているので特別更新を行い、22、23の両日は更新をお休みさせていただきます。次の更新は24日になります。 |
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2015年9月21日 9時0分 |
1米ドル=120円前後で米FOMC後の方向性が定まらない動きに――今週(9月21日〜同25日)の為替市場予測 |
東京市場は「秋の大型連休」で休場となっていても、国際金融市場は21日から通常通り動いています。その意味で、弊事務所は休日返上で今週のレビューを出すことにしました。 今週は16、17の両日開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)が利上げを見送った結果を受け、今後の方向性を模索する動きになりそうです。 FOMCでは16、17両年のGDP成長率やコアPCEデフレータの見通し、FF金利見通しなど予測期間全般で引き下げ予測としました。 FOMCの結果が意味するものは何か――今週の見通しを絡めてみてみましょう。 |
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2015年9月18日 12時50分 |
会社員の夫との離婚を検討、夫の年金の半分をもらえると聞いたのですが… |
会社員のご主人の定年退職時期が見えてくると、相談件数が増えてくる内容です。相談者は地域でフラワーショップを個人事業で営業しており、当面の生活費には心配のない収入のある奥様です。 ご主人と同い年の59歳の奥様は「家事、育児から何でもかんでも…すべて私任せ。主人の定年後も一緒にいるのがと思うと憂うつです。夫は定年退職後も65歳まで嘱託で働くようですが、私は好評のフラワーアレンジメントの講座事業を充実して、事業の拡大を図りたいと考えています。定年後も夫の食事の支度やら世話をするのかと思うともううんざりです」 奥様の相談を聞きながら「自分もそう言われないように気を付けない」と苦笑いをしながら聞いています。 さて、本題に戻りましょう。「離婚した後に、夫の年金分の半分について、私にももらえる権利があり、半分を分けてもらえると期待して、年金事務所に相談に行きました。見込み額が分かり、あまりの少なさにがく然としています。夫の年金の半分がもらえるのではなかったのですか?」 奥様にしてみれば、ご主人の年金の半分をもらえれば、自営のフラワーショップでの収入と含め、十分に老後を満喫できると老後のライフプランを描いていたようです。しかし、実際にはそんなにもらえないことが判明し、「事業の拡充を図るべきかどうか悩んでいます。子供たちは応援してくれているのですが…」と本音を漏らします。 離婚後、夫の年金の半分を何でもらえないのですか――意外に間違ってとらえている奥様方が多いことに気が付きます。広報の仕方のまずさなのか、受け手側の早合点なのか――どちらも当てはまるような気がします。 |
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2015年9月17日 12時0分 |
認知症の父、兄嫁を養子にしてしまった!勝手にそんなことを行い無効なのでは? |
認知症の父親が、身の回りの世話をしている兄嫁を、他の弟妹に相談もなく養子にしてしまったことから出た不満の相談です。確かに父親が亡くなった後の遺産分割で、相続人が1人増えるわけですから、相続人1人当たりの相続分は減りますから面白くないわけです。まさに利害が正面からぶつかります。 だからといって、父親の身の回りの世話をしている兄嫁は父親に献身的だし、「実際には、兄嫁がしているようなことまで私たちにはできません」と父親の身の回りの世話を行っている兄嫁を認めざるを得ないのが本音のようです。詳細は専門家に任せるにして、アウトラインを分かりやすくお伝えするにとどまります。 |
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2015年9月16日 8時30分 |
全国の15年度公共工事発注、4〜8月期累計は前年同期比4.2%減の約7兆0,983億円 |
15年度4〜8月期累計の公共工事の発注動向は、金額ベースで前年同月に比べ4.2%減の7兆0,983億96百万円となり、微減で推移しています。東北エリアは、金額ベースで前年同期に比べ減少しているものの、東日本大震災の復興工事や放射線除染工事などの発注が依然おう盛で、関東エリアに次ぐ高水準を維持しているのが特徴です。 半面、北陸や中国、九州の各エリアの各県が軒並み減少しています。いずれも二ケタ減の大幅な減少率となっており、20年開催の東京オリンピック関連施設の建設需要がおう盛な関東、東日本大震災の復興関連事業や放射線の除染関連事業で大型工事の発注が続いている東北の両エリア以外は、公共投資が抑制されている実態が浮き彫りになっています。 |
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2015年9月15日 8時30分 |
金沢区富岡東地区で150戸超のマンション開発など計4件、横浜市内の最新建築動向(15年9月7日〜9月11日) |
15年9月第2週の横浜市内の標識設置届数は4件となりました。内訳は、共同住宅系3件、学校体育館が1件です。4件のうち、目玉の事業は計3棟で150戸超の大型マンションの建設計画です。京急不動産をメーンとするグループが開発を行います。 また、学校の体育館は増築計画。山手英学院の中・高の体育館が対象で、増築部分も3,500?を超えます。鹿島が設計を担当しています。 *********************************************** ※注意:横浜市内の経済状況だけでなく、具体的な物件名がはっきりしているので、このサイトの訪問者の方の使い方はいろいろあるので、有料化して7回目です。 「横浜市内の最新建築動向」については、資料入手のための協力金程度の課金を行っています。1件当たり10円。だから今日は4件の案件なので40円となります。「少し高いなぁ!」と言いながらも、購入してくれる「本当の読者」の方、募集中です。 さて、「都度課金では面倒くさいなぁ」という方。「それはごもっとも」ということで、課金方式の見直します。10月5日付アップ分から「定期購読課金制」に転換します。 その際に定期購読料をいくらに設定しようか…「高い」だの「都度課金で不公平」だのと文句を言う人などに購読してほしくないし、購読してもらおうとも思っていないので、「いっそ定期購読料を1,000円にして誰も買わないようにしてしまえ!」などと考えたりもします。 近く課金方式変更のアナウンスを兼ねて、定期購読料も決める方針です。妥当な価格ラインは1ヵ月100円かなと。「ワンコイン有料ニュース」でいろんな仕事のチャンスをつかんでください!てな具合です。 最近は、そういうのを教えてもらわないと分からない人が多くて困ります。教えるのはタダじゃありませんからいいんですけどね。ちゃんと料金をいただきます!情報のいろいろな使い方で、いろいろ儲けるタネを見つける…それが商売ってもんです。そういう意味で、昔の人の方が商売が巧かった気がします。 どちらにしても購読の仕方は、少し複雑です。ブログの課金システムは、当事務所は一切関知していません。購読を希望される方で、課金方式が分からない方は、管理者の「くる天」さんの方にお尋ねください。 詳細は、くる天さんの「よくある質問」をご参照ください。 |
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2015年9月14日 5時0分 |
1米ドル=121円境に下落基調か、米FOMCの結果で大揺れも――今週(9月14日〜同18日)の為替市場予測 |
今週は、16、17の両日開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)での結果から目が離せない状況です。「利上げ強行」と「利上げ見送り」の見方に分かれ、「いずれの場合の事態になっても、市場は大きく揺れる可能性は大きい」との見方が大勢を占めています。 当事務所では、17年度予算教書の発表時期に足並みをそろえての利上げが濃厚だとの見方に変わりはありません。ただ、利上げが強行された場合は、米ドルが全般的に上昇基調に入り、世界金融市場が一層不安定になり、リスク回避に向けた動きが出てくる可能性は否めません。 強行利上げの影響は、米ドル/円の上昇を限定的にする一方、豪ドルといったコモディティ通貨や、ブラジルレアルといった新興国通貨への影響は大きく、下落傾向に拍車が掛かる可能性はあるでしょう。 半面、利上げを見送った場合には、米ドル安にいったん動き、株価やコモディティが反発するような動きを見せると、豪ドルが対米ドルで上昇基調になるかもしれません。ただ、利上げの見通しに変わりはなく、利上げ時期だけが問題になっているので、利上げを見送った場合でも米ドル安は限定的な影響となるかもしれません。 |
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2015年9月11日 8時30分 |
古家付不動産の処分を促す「空き家対策法」…古い家を解体すればいいのですか?(下) |
前回では、危険で衛生上悪い空き家については、市町村から勧告を受けてしまうと、固定資産税と都市計画税の優遇税制を受けられなくなってしまうことを解説しました。 それでは、措置の対象になる特定空家等とは、一体どういう空き家なのか――空き家対策法では、「空家等」の定義 を「居住その他の使用がなされていないことが状態である建築物とその敷地」と位置づけしています。表現があいまいで分かりにくく、「基準になっていない」との指摘を受け、「概ね年間を通じて使用されていない」ことを指針としています。 また、同法では全ての空き家を措置の対象にしていないのが特徴で、周辺地域への影響が大きい空き家を「特定空家等」と定義しています。 具体的には、?そのまま放置すれば倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態?そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態?適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態?その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態――と定めています。上記の状態になるには、相当の放置期間が必要です。 |
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2015年9月10日 14時0分 |
古家付不動産の処分を促す「空き家対策法」…古い家を解体すればいいのですか?(中) |
前回では、空き家の悪影響について解説を行いました。空き家の増加を放っておけなくなったわけです。空き家対策法は、市町村の空き家対策に法的根拠を与えたことになります。 空き家対策法では、?地域住民の生命、身体又は財産の保護?生活環境の保全?空家の活用の促進?空家に関する施策を総合的かつ計画的に推進?公共の福祉の増進と地域の振興に寄与――ともっともらしい目的が並んでいます。 しかし、実際には、老朽化した空き家を放置し、市町村から「危険な空き家」として特定を受けると、固定資産税・都市計画税の優遇措置を撤廃され、支払い義務の税金額の表示に目が釘付けになる事態になる可能性があるわけです。「朽ち果てた放置空き家=税金による締め付け」、ひいては処分へと導く方策と考えています。 |
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2015年9月9日 9時9分 |
古家付不動産の処分を促す「空き家対策法」…古い家を解体すればいいのですか?(上) |
2015年2月26日施行の「空き家対策特別措置法」(空き家対策法)。同年5月26日から完全施行となりました。自分の住所地から遠方にある空き家を持つ不動産所有者やオーナーにとっては、理解不足ではいられないほど重要な法制度です。 「空き家が古ければ、すぐにでも対策が必要ではないのか」というような伝えられ方もしています。確かに地震や火災、地域の防犯などの緊急時への対応もあり、空き家をそのままに放置できない時代になってきたわけです。 さて、「遠方にある貸空き家をどのようにすればいいのか」「解体して更地にすればいいのか」「税金はどうなるのか」などいろいろ頭を抱えそうな課題が出てきます。空き家対策法をうまく活用する方法はないのか――。 |
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