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くる天
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最近、流行の金(ゴールド)の買取について詳しく解説していきます!
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中学生や高校生など、18歳未満は基本的に、古物営業法
 
2021年4月12日 10時48分の記事

中学生や高校生など、18歳未満は基本的に、古物営業法や青少年健全育成条例に基づき、金買取の利用は不可能です(金製品に限った話ではありませんが)。


さらに、取引の安全を守る意味でも、お店にもそれぞれの決まりがあり、未成年者は、たとえ18歳以上でも、買取を断られることが多いようです。


そもそも、未成年者は民法上も、単独では取引ができませんから、法定代理人である親が書いた同意書が必要ですし、それをしていない店があれば逆に怪しいので気を付けてください。


店への持ち込みではなく、業者のほうが家に来て、一方的に金製品を買取させてくれと居座ってくるケースがあり、「訪問購入」と呼ばれています。


お店に売りに行く場合に比べて、買取金額が非常に低かったり、売るつもりはなかったのに、ゴリ押しに負けて売却してしまったなどと、憤りを抑えられない方も当然多いです。


悪質な訪問購入で被害に遭ってしまった場合でも、訪問販売と同様、クーリングオフ制度の対象になったため、一度売却してしまっても、8日以内なら契約を取り消して品物を取り戻せるのを覚えておき、いざという時に備えてください。


ともに高級品として知られる金とプラチナですが、どちらが高価かはあまり知られていないのではないでしょうか。


ここのところ金の価格も追いついてきましたが、元々高かったのはプラチナです。


その理由には、金と比べて特定の地域だけに偏在していることや、総生産量の圧倒的な少なさの影響があります。


プラチナは年間約200トンほどしか産出されません。


これらはいずれも、永遠に劣化せず輝きを保ち続ける金属なので、国際情勢に関係なく世界中で需要の高い物質ですが、生産量や流通量のあまりの少なさが、価値の根底にあるわけです。


金やプラチナなどの買取ショップでは、トラブルを避けるため、年齢制限が設けられている場合が多いです。


よって、未成年が金製品を持ち込んでも買取を断られることになります。


ごくまれに、利用が18歳から可能なケースもあるのですが、未成年者単独でお店に行く場合、保護者の同意書が必要になります。


この場合でも、18歳を超えていたとしても、職業を確認され、高校生なら買取は不可というのが一般的です。


便利な金買取ですが、一部では残念ながら詐欺のケースも存在します。


特に注意するべきは、訪問型の買取を名乗る詐欺です。


主婦しか居ないような時間帯を狙って家を訪れ、強引に金の売却を迫ってくるものです。


こうした訪問購入は近年問題視され、法規制もされていますが、納得できない安価で買い叩かれてしまったり、売らないと言ったものまで勝手に持って帰られるケースまであります。


話に応じる素振りを少しでも見せると、後が面倒なので、はっきり断って追い帰すようにしてください。

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