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給料前払いサービスは貸金業か?
[金融]
2020年3月18日 8時33分の記事

金融庁が3月6日、「給料前払い」をうたい文句にするサービスに関して、貸金業に該当するものがあるとの見方を初めて示しました。

これが貸金業であれば、前払い業者が受け取ってきた「手数料」に対し、貸金業法の上限金利が適用されることになるわけですが、金融庁の見解に該当しない形でサービスを提供する業者からは「混同されたくない」と困惑の声が上がっているようですね。

問題となっているのは「給料ファクタリング」と呼ばれる給料の前払い取引をサービスとしているもので、業者が利用者の給料の一部を、額面よりも安い金額で債権として買い取ることで「給料日よりも前に給料をもらえる」とうたったもので、利用者は、給料を受け取り後、額面通りの現金を支払うという仕組みとなっています。

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債権と額面の差額は「手数料」として徴収され、給料ファクタリングは「債権の売買となるので貸金にはあたらない」という論理で成立しているのですが、これを抜け道とし、貸金業法の上限金利を超える手数料を徴収するなど悪質な業者も存在しており、問題化増えてきています。

金融庁は、給料前払いサービスの貸金業該当性に関する書面照会への回答を公表し、これによると給与債権が譲渡された場合でも「企業は労働者に直接給与を支払わなければならない」という労働基準法における「給与」の性質を上げた上で、支払いを企業に請求することができない業者が「利用者である労働者個人から資金を回収する」という構造が貸金業に当たるとしています。

これに異を唱えたのがペイミーで、ぺいみーは自社のサービスについて「導入企業に対して事務委託料の支払を請求しますが、個人(労働者)に対して立替払いを行った給料に相当する債権は有しておりません。また、当然ながらPaymeの導入先企業は、自社の労働者がPaymeを利用することがあることを認識しています」とした上で「賃金債権の買取りを行ったり、従業員からの資金の回収を行ったりするものではなく、また、企業がその利用が認識している点で、給料ファクタリングとは大きく異なるものであると理解しています」と公表しています。


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