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くる天
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ユキノナミダヒメ 〜働く女性を応援し隊!〜
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2012年5月25日 22時55分
クラブ・ココドゥパリ(銀座) フリーター全般労働より転載
 

フリーター全般労働組合組合員ブログより転載。
何か不都合がありました際はご一報下さい。
即刻、削除致します。
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銀座のホステスが労働審判を申し立てました
フリーター全般労働組合組合員ブログで記者会見VTRを公開

http://d.hatena.ne.jp/spiders_nest/20101117


Aさんは、銀座のクラブ・ココドゥパリ(有限会社HAR)に入店する前に働いていた店で、客の売掛金未回収分300万円を自らの借金とさせられてしまいました。もちろんこれは明らかな違法。
その後、スカウトを通じてクラブ・ココドゥパリに移る際、この店から300万を借りて前の店に支払い、毎月の給料から返済する契約を結ばされました。
入店にあたっての契約では、日給は4万6千円あまり。15日ほど働けば月給は60万以上になるはずでした。
ところが、クラブ・ココドゥパリは、「店の規則」として、欠勤・遅刻・同伴など様々な名目で、多くは日当分の罰金を一方的に給与から天引きしました。これは労働基準法一六条(違約金の禁止)、二四条(賃金全額払いの原則)に違反し、刑事罰の対象になります。
その上、本来、客の飲食代が二か月たっても回収できない場合、ホステスの賃金から天引きし、回収できないと未回収分の10%を売掛金ペナルティーとして天引きしていました。これも当然、労基法一六条、二四条違反です。
さらに、ホステスのトイレットペーパーや化粧用綿棒代として厚生費という名目で毎月3万円から5万円の経費も天引きしていました。
これらの天引きのせいでAさんは働き始めて二か月目から一度も給与を受け取ることができていません。生活ができないAさんは、店から前借りすることになり、さらに借金がふくらみ、生活が行き詰まり、精神的にも追いつめられてしまいました。
これと見込んだ客には売掛金で飲食させるのは銀座の文化、と称する人もいますが、売掛金回収をホステスに負わせ、未回収分をホステスの借金にするという前近代的な手法は、労働基準法五条で禁じられた強制労働にあたる可能性があります。
Aさんは「銀座のルール」と思っていたことが違法だとわかり、フリーター全般労働組合に加入し、クラブ・ココドゥパリと交渉を続けてきました。
しかし、誠実な回答が得られないため、店と経営者を相手取り、同僚のホステスと労働審判を申し立てました。

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