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NHK視聴できぬテレビも契約義務
 
2021年12月4日 4時37分の記事

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日本放送協会放送受信規約では、放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約とは、受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備)を設置(電気を入れて使用できる状態)した者は受信契約を締結しなければならないとある。

そして受信機の設置の日に放送受信契約が成立し、放送受信料支払いの義務も発生する内容となっている。

つまり機能的にNHKテレビジョン放送の電波を受信できる受信機を電気を入れて使えるように設置してあれば、自動的に契約が成立し受信料支払いの義務が生ずるのである。

NHKを視聴できぬように改造しても、放送法の条項には規定が無いので、認められないということでしょう。つまり放送受信料は支払うしかない。

だから初めからNHKchが無いテレビ受信機を製造すれば良いのだが、電波はすべて受信できてしまうので、故意に製造するメーカはいないですよね。

NHKの放送受信料支払いが嫌ならテレビ受信機を設置しないか、あきらめて税金(電波利用料とみなす)だと思って支払うか、どちらかしかないようだ。
とりあえず放送法に逆らっても裁判に勝てるはずはない。


さて今朝も寒いですが、来週以降は寒気が少し緩むので、ほんの僅かですが朝の出勤が楽になるでしょう。
ただ昼間は例年の冬と変わりは無いので、お肌の乾燥には注意しましょう。




ところで今が勝負どころのオミクロン株感染抑制ですが、海外からの入国禁止はいつまでも続けることは出来ないだろうから、いずれ感染者が拡がるかもしれないけれど重症化は無さそうだが、すでに抗体を持っている人を再感染させるリスクが、従来の変異株と比べて約3倍高いとの分析が出ていたりもするので、簡単に感染する訳には行かないのである。
ならば対策ですが、他人に接触しないことしかなく、厳密には他人の吐いた息が浮遊する空間の範囲に入らなければオミクロン株ウイルスエアロゾルを吸い込むことも無いので、感染することは無い。
この忙しなくなる師走に再び行動の変容が必要となる時期が来ることを覚悟しておかないといけないかもしれない。

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