河井買収事件自民党に追求の手は | |
2020年6月26日 20時21分の記事 | |
公職選挙法の「交付罪」の適用があるか。 「交付罪とは、供与などの行為が行われるとの認識を持って、資金を交付すること」で今までに事件化された例は大変少ないが、不透明な選挙資金の提供も含めて犯罪になるということが果たす意味は非常に大きいといえる。捜査の中で、党本部への家宅捜索も検討の対象に上ってくるという。 どこまで、検察が追及するか? 黒川検事長を法を曲げてまで定年延長して得ようとした地塁は、脆くもあり、突き崩されんとすれば、政権与党の行く末も分かったものではない。 要は民主制に投票によるフィードバックが機能しない、いわゆる投票しない多数の反民主的国民が無言の政権への協力支持につながってきたわけで、内閣支持率は最低レベルであっても、流れが変わらない。 民主制を機能させるには買収というような民主制の根幹に関わる違法違憲な状態に検察司法による浄化作用は効果的かもしれない。 司法に携わる者は憲法その下位にある法律にのみ拘束され従うのであってみれば、民主制を守る機関すなわち司法権はこのように事件にはうんときつく当たるべきであろう。
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