学術会議任命拒否の論点とは | |
[政治] | |
2020年10月28日 14時29分の記事 | |
菅内閣には学術会議による推薦者の任命権があるのだから、その推薦にかかる六名を拒否できるのは許されるとの主張がある。 果たしてそうだろうか? 教育委員会の委員の任命を首長が行うのと同列に考え、そこから当然に内閣の任命拒否を肯定するようだ。 統治機構には形式的任命(権)というのがある。 国会の指名に基づき天皇が任命する内閣総理大臣。 最高裁長官もそうだ。 日本学術会議は日本学術会議法に基づき成立する。 学術員は学術会議により学問研究の業績ある者を推薦する。その判断は学術会議側にある。総合的俯瞰的な選考は学術会議側の問題である。内閣の拒否理由ではない。しかし、内閣の拒否の理由の如く表明されるのであるが如何。 法は戦争に学者をこぞって駆り立て協力を強いた反省から、学問研究の独立と自由を憲法に保障し、それを実効たらしめる観点から政府機関として学術会議を法律により認めさせた。いわば憲法と法は内閣組織に食い込ませる形にして学問研究の独立と自由(政府の政策に異を唱える者とて任命することにより学問の独立と自由は担保され逆に政策の正統性にさえつながる。)を内部機構化したともいえるのではないか。 いわば、政府にとってきつい権力抑制機構制度かもしれない。 であれば!学術会議の推薦者は尊重されなければならないだろう。理由なく、心身の病気で任にたえないとか、そんな者の推薦があろうはずもないだろうが、任命拒否はやはり許されない。
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