まん延防止等重点措置の問題点 | |
2021年1月23日 8時24分の記事 | |
政府はコロナ特措法改正案を閣議決定した。緊急事態に至らなくても予防的措置(蔓延防止として)休業要請時短営業の要請命令ができる一方で命令違反者者に30万円の過料罰則を科するとする。問題は特定区域における蔓延で生活経済に甚大な影響のおそれありと判断する基準要件を政令に委任し国会への報告義務もない点だ。 国会軽視は安倍政権からの流れ、最近は国会答弁が短きに失し、十分国民に説明できているとは到底言えない。その国会への報告義務もなければ濫用の恐れがありと言われても仕方ないであろう。 コロナどさくさ紛れては戴けない、ドイツのメルケル首相 が国民の権利制限に如何に慎重であるかその制限に踏み込むに際して涙ながらに訴えた姿勢が印象的ですらある。 戦争に突入し私権制限が次々と行われ、結果国民の権利が損なわれていった歴史の教訓から学ばなければならない。 憲法に刑事司法の文言が事細かに書かれなければならないのが負の歴史の証拠である。 曖昧な委任立法には権力者にとって常に濫用の誘惑を含んでいる。
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