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慰安婦訴訟確定による日本政府への差押え
 
2021年4月20日 19時53分の記事

韓国地裁の1月の第1次訴訟判決で、日本政府は元慰安婦の女性ら12人に対し、1人あたり1億ウォン(約970万円)の賠償をすることを命じた。日本政府は「主権国家は、他国の裁判所に裁かれない」という国際法上の「主権免除」の原則に反するとの立場から訴訟に関与せず、控訴しないまま判決は確定したわけである。

一瞬、韓国司法は外交(強制力を伴う准戦争行為)を担うやに聞こえるわけである。日本の旧民法に債権執行に軍隊を派遣できると明文があった。外国政府相手なら戦争行為というのであろうか。

 さすがにソウル中央地裁は3月29日付で、決定文を出した。それは判決を下した地裁判事とは別の判事が職権で決定文を出したという。決定文は、賠償に充てるための日本政府資産の差し押さえについては言及していないが、強制執行手続きを進めることに対し国際法上の懸念を明確にしたことで、賠償手続きでも強制執行は難しい見通しとなったという。

流石に文政権の選任にかかる裁判官があまりにも続々日本国や日本企業に賠償命令を出すのには自制が働いたのか

 その決定文には条約法に関するウィーン条約「当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない」との指摘や、国家間での合意である条約は、国内的な事情や解釈に関係なく守られるべきだとの見解を示したとされる。

 国家間の合意や条約とは1965年の日韓請求権協定や、2015年の日韓合意に基づいて日本が拠出した10億円で発足した「和解・癒やし財団」から一部の元慰安婦らが現金を受け取ったことなどあるわけで。

 国際法を知らない出世に目のくらんだ幼稚な裁判官?かといって実際に差し押さえなどが行われた場合、「我が国の司法の信頼を阻害するなどの重大な結果をもたらす」と懸念を示したというのは当然であろう。その重大な結果に裁判所が全責任を持つはずもない無責任さ。

 原告側は判決後に差し押さえられる財産を探したが見つからなかったとして、今月13日に裁判所を通じて財産を探す手続きに踏み切ったという。

 21日には、別の慰安婦らが日本政府に賠償を求めた2次訴訟の判決も予定されているそうである。どうなることやら。

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