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平和憲法、憲法制定権力から見ると
[政治]
2022年7月17日 13時0分の記事

憲法制定権力の概念はカ-ル・シュミットが特徴的に用いているが、政治的概念である。

つまり法律的とか規範的とか言われる以上に憲法は歴史的事実の産物であるのである。その憲法を生み出す意思、権威=憲法制定権力それは国民そのものであるが(個々の国民と言うより国家機関としての国民)。平和憲法にもこの憲法制定権力が働いている。これを否定しようとする者や押しつけ憲法などという者はこの憲法制定権力に反対する政治的意思をもった勢力からなされていると言ってよいのではなかろうか(友と敵の区別)。

カ-ル・シュミットは「主権者とは例外状態について決定を下す者のことである」と。敗戦によりまさに荒廃とした日本国は例外状態にあった。占領下にあろうがマッカーサー草案があろうが平和憲法は大日本帝国憲法の改正として帝国議会で決議され天皇が上諭公布している。形式はそうであって、審理も検討も当然なされたうえでの決断である(しかし、後述するように天皇主権から国民主権に移行したため明治憲法の廃棄となる)。その意思とはアジアの民族に仕掛けた大東亜戦争の敗戦とその歴史的事実に内在する反省、平和を希求する意思である。戦争放棄はまさしくそれである。

ところで、憲法改正権は憲法制定権力とは別物であるとカ-ル・シュミットは述べる(改正権と併存しその上位にある)「憲法論」。

シュミットによれば憲法制定権力の主体が変わらない限り憲法を自ら侵害したり廃棄することは起こらない。さらにその主体が変わっても国家は継続し続けるというが国破れて山河在りではなかったか。

演繹すれば平和憲法の同一性を担保しつつの憲法改正であり、交戦の可能性は拭えない自衛隊は違憲であろう。国防を目的とする国家にしてはならないとする当為は防衛事態に陥ることを前提とし安全保障も同じ前提であり、そういう事態にならないための外交の切り札が戦争放棄ではなかろうか。




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