MVアグスタ750SのミニチュアにマルCマークがあった | |
[★ストックフォト その傾向と対策] | |
2012年7月2日 1時11分の記事 | |
MVアグスタ750Sのダイキャストミニチュアモデルの外箱を良く見たら、底の部分にメーカーRevellのコピーライト表示が記載されていました。ひっくり返したら本体が破損しそうだし、持ち上げてわざわざ底を確認するなんて発想が私には無かったもので、今まで気がつきませんでした(^^;)
外箱の底に記載されていたコピーライト表示です。 ![]() 本体もどこかにコピーライト表示が入っているのではないかと探してみたら、取り外せるシートの裏側に刻印されていました。 ![]() 表示は1993年になってますので、著作権切れはまだまだ先です。著作権者の所在地はドイツになっているので、アメリカレベルの子会社だったドイツレベルが著作権者のようです。 コピーライト表示が入っているからドイツレベルに著作権があるのかもしれませんが、本当にあるのかどうかはわかりません。 調べてみるとコピーライト表示というのは方式主義(著作権の発生要件として著作物への表示が必要)を採る国で要件を満たすために付すマークであって、無方式主義(著作物を創作した時点で著作権が発生する)を採る国では表示する義務は無いそうです。義務はないけど、表示することで著作権の存在を知らなくて侵害してしまう行為の抑止効果が望めます。 無方式主義の著作権は届出とか認可とかを必要としないので、著作権者が著作権者であることを知らないってこともあり得ますし、著作権者でないのに著作権があると思い込んでいるってこともあり得ます。 MVアグスタ750Sのダイキャストミニチュアの場合、実用品か美術工芸品か、美術工芸品だとしても著作権の発生する「美術の著作物」になるのかどうか本当のところわからないので、ドイツレベルが自主的に(思い込みで)コピーライト表示を入れている可能性もあると思います。 製品の特徴や稼動部分などを説明してあります。 ![]() ドイツの著作権法を見てみたのですが、やはり小難しくて良くわかりませんでした。もしかしたら、ドイツの著作権法では実車のダイキャストミニチュアも著作権のある著作物にあたるのかもしれません。 実車よりミニチュアの方が権利関係が複雑だなんて意外でした。調べて分かったことは、実車のMVアグスタ750Sなら、撮った写真をストックフォトで販売してもたぶん問題は無いってことですね。ミニチュアは完全に白と決まったわけではないので、ストックフォトの登録は見合わせた方が良さそうですね、個人で著作権の裁判沙汰は御免ですから。もしTAGSTOCKの審査に合格したら削除しなくては…(^^;) ![]() ※この記事は後日、無断で削除・加筆・修正される場合があります。 おわり ![]() | |
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